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更新日:2024年4月1日

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市内搬入届出の手続きの変更について(令和6年4月1日より)

優良認定の取得推進及び電子マニフェストのさらなる普及を目的に「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下、指導要綱という。)の一部を改正し、宮城県外の産業廃棄物に係る仙台市内への搬入及び処分(以下、市内搬入届出という。)の手続きについて、下記のとおり改正いたします。

届出が必要となる要件の変更

搬入先が「中間処理施設」の場合の要件

改正前

  • 県外から1月に5トン超を搬入

改正後

  • 県外から1月に5トン以上を搬入
  • ただし、搬入先が優良認定処分業者かつ電子マニフェスト使用の場合は届出不要

搬入先が「最終処分場」の場合の要件

改正前

  • 県外から1月に5トン超を搬入

改正後

  • 県外から1年に100トン以上を搬入
  • ただし、搬入先が優良認定処分業者かつ電子マニフェスト使用の場合は届出不要

届出書に添付する書類の一部削除

「委託に係る処理業の許可証の写し」については添付不要とします。

施行期日

令和6年4月1日

令和5年度中に提出された令和6年度搬入予定分の届出の扱いについて

令和5年度中に改正前の指導要綱の基準等に基づき提出された、施行期日以降に搬入予定の市内搬入処分届出書については、そのまま有効ですので、届出内容に変更がある場合を除き変更届や取り下げの手続きは不要です。

改正後の手引き、様式掲載ページ

宮城県外の産業廃棄物を仙台市内に搬入し処分しようとする場合の届出について

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356