ページID:11169

更新日:2019年9月10日

ここから本文です。

仙台市街路樹マニュアル

仙台市街路樹マニュアルの策定

街路樹は、道路法第2条第2項に規定されており、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設として、道路管理者が設置する「道路の附属物」の一つです。

市内には、ケヤキ、イチョウ、トウカエデ、ハナミズキなどさまざまな樹種の街路樹が植栽され、市街地の中で新緑や紅葉、たくさんの花々といった景観を生みだしています。また、街路樹は、市街地の景観を向上させるだけでなく、下記のような多様な機能も果たしています。

  1. 生活環境の保全(大気の浄化、騒音の低減)
  2. 緑陰の形成による快適性確保(気温上昇の抑制効果)
  3. 交通安全の確保(視線の誘導、歩車道の分離)
  4. 防火、防風、避難路確保等の防災機能
  5. 自然環境の保全(公園緑地や既存樹林をつなぐ緑の回廊)

本市では、街路樹について、将来にわたり良好な状態を維持できるよう、植栽の計画や設計の方法、維持管理方法、管理改修方針などの技術的な基準を定めた「仙台市街路樹マニュアル」を策定し、街路樹の維持管理に取り組んでいます。

仙台市街路樹マニュアル(PDF版)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

建設局公園管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8395

ファクス:022-214-8358