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更新日:2024年1月29日

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都市公園内への地区集会所の設置について

都市公園内に地区集会所の設置を希望される町内会の皆様へ

公園の他に地区集会所建設用地を確保できない場合など一定の基準を満たす場合に、都市公園内に公園施設として地区集会所を設置できる可能性があります。

 

都市公園内に地区集会所の設置を希望される場合の設置基準について

都市公園内への地区集会所の設置には、主に次のような基準があります。

対象公園

原則として、地域に身近な都市公園(街区公園・近隣公園・地区公園)が対象です。

公園の他に建設用地を確保できない場合に対象とすることができます。

公園利用者への周知や関連町内会との調整

設置を希望する町内会が、公園周辺にお住いの方や公園利用者への周知を行い理解を得てください。

複数の町内会に接する公園に設置しようとする場合には、関係する町内会との調整を行ってください。

地区集会所の設置に必要な費用

建築費用など地区集会所の設置に係る費用は、全額町内会の負担になります。

  • 市民局の補助金制度を利用できる場合があります。詳しくはお近くの区役所まちづくり推進課へお尋ねください。
  • 公園使用料は減免の対象となります。
  • 維持管理費用(修繕や建て替え費用含む)や、撤去する場合の費用についても全額町内会の負担となります。

利用の公開等

設置する地区集会所は、公園利用者や他の町内会でも利用できるようにしてください。

  • 地区集会所の利用については、地域の公益的活動のために利用に係る優先順位を設けても構いません。
  • 地区集会所内のトイレは、一般の公園利用者も利用できるものとし、その構造は可能な限り屋外からも利用できるものとしてください。

建築面積等

地区集会所の建築面積は、公園面積の2%以内です。ただし、既存の建物がある場合は異なることがありますので、詳しくはお問い合わせ先へお尋ねください。

  • 1公園につき1施設とします。
  • 階数は2以下、棟数は1とします。

公園利用者のための施設の設置

地区集会所には、公園利用者のための施設を設けてください。

【公園利用者のための施設の参考例】

  • 時計(地区集会所の壁面へ設置するものなど)
  • 公園利用者の休息の場となるようなぬれ縁、テラス等

その他

その他、電気水道や設置工事、運営や維持管理等についても一定の条件がありますので、基準本文をご覧いただき、詳しくはお問い合わせ先へお尋ねください。

基準本文

お問い合わせ先

公園のある区の区役所または総合支所へお問い合わせください。

 
青葉区建設部公園課 仙台市青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代表)
宮城総合支所公園課 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代表)
宮城野区建設部公園課 仙台市宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代表)
若林区建設部公園課 仙台市若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代表)
太白区建設部公園課 仙台市太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代表)
秋保総合支所建設課 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111(代表)
泉区建設部公園課 仙台市泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代表)

※建設費用に係る補助金制度については、お近くの区役所まちづくり推進課までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

建設局公園管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8395

ファクス:022-214-8358