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更新日:2022年4月1日

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大規模小売店舗の立地

大規模小売店舗立地法とは?設置者の皆さまへ仙台市の運用市民の皆さまへ届出情報関係法令等

大型店が出店すると、便利になる反面、周辺の地域は、交通渋滞や、騒音・廃棄物の問題など、生活環境の面でさまざまな影響を受けるおそれがあります。
そこで、地域の皆さんの意見を聴きながら、大型店の設置者に対して、周辺地域の生活環境を守るための適切な対応を求めるのが、この大規模小売店舗立地法です。
この法律の運用は、都道府県と政令指定都市が行いますので、仙台市内に立地する大規模小売店舗については仙台市が担当します。

基本的な手続きの流れ

立地法流れ

市は、大型店の届出内容に改善すべき点がある場合には、「市の意見」として通知します。

大型店は、「市の意見」に対する対応策を市に提出します。これが不十分で地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすと考えられる場合、市は、必要な対応を取るよう、大型店に「勧告」します。
勧告を行っても、大型店が正当な理由がなく従わなかった場合には、公報に掲載するなどして、これを「公表」します。
この法律の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗です。
この法律に基づいて、設置者が届出すべき事項及び配慮すべき事項の主なものは以下のとおりです。

設置者が届出すべき事項及び配慮すべき事項

大型店の設置者が、配慮すべき事項の範囲や、その基準は、「指針」として示されています。

「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)は、大規模小売店舗立地法の施行と同時に廃止されました。

お問い合わせ

経済局商業・雇用支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1001

ファクス:022-214-8321