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更新日:2023年5月19日

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中小企業者等の先端設備等の導入に係る固定資産税(償却資産等)の課税標準の特例について

固定資産税の課税標準の特例について

特例措置の概要

中小事業者等が、平成30年6月6日から令和7年3月31日までの期間内に、中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に規定する認定先端設備等導入計画*に従って、新規に取得した先端設備等(以下「認定先端設備」といいます。)に該当する一定の資産(以下「機械装置等」といいます。)に対して課す固定資産税の課税標準を減じる特例措置です。

*認定先端設備等導入計画とは、中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に規定する市町村の導入促進基本計画に基づいて、先端設備等の導入をしようとする中小企業者が、その実施に当たって作成した先端設備等の導入に関する計画で、市町村の認定を受けたものをいいます。
計画の申請については、経済局中小企業支援課のホームページをご覧ください。

令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分に係る固定資産税の課税標準の特例について

適用期間と特例割合

3年度分 2分の1

ただし、雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をしたもの
令和5年4月1日から令和6年3月31日取得分 5年度分 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日取得分 4年度分 3分の1

特例の対象となる事業者

  • 個人
    常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
  • 法人
    資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)

  注)ただし以下の法人については特例の対象外となります

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人、資本金もしくは出資金の額が5億円を超える法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象資産

機械及び装置 工具、器具及び備品 建物附属設備

適用基準

認定先端設備のうち、次の(1)~(3)の要件を全て満たす先端設備等に該当する一定の機械装置等が特例の対象となります(計画に従って取得した資産が全て特例の対象となるわけではありません。

(1)生産・販売又は役務の提供の用に直接供するものであること

(2)投資利益率が5%以上となることが見込まれること

(3)下表の要件を満たすもの

特例対象となる設備の要件

設備の種類 機械及び装置 工具、器具及び備品 建物附属設備
一台一基又は
一の取得価額
160万円以上 30万円以上 60万円以上

注1)中古品は特例の対象とはなりません。
注2)特例の対象となる機械装置等には、法人税法に規定するリース取引(ファイナンスリース取引)により取得したものを含みます。

提出書類

(1)固定資産税・都市計画税 非課税・課税免除・課税標準の特例申告書

(2)「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し

(3)「先端設備等導入計画に係る認定について」(認定通知書)の写し

(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面*1

(6)リース契約の見積書の写し*2

(7)「固定資産税軽減計算書」((公社)リース事業協会確認済のもの)の写し*2

*1 雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された認定先端設備等導入計画を作成した場合のみ提出をお願いします。
*2 リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

平成30年6月6日から令和5年3月31日取得分に係る固定資産税の課税標準の特例について

適用期間と特例割合

3年度分 ゼロ

特例の対象となる事業者

  • 個人
    常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
  • 法人
    資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)

  注)ただし以下の法人については特例の対象外となります

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人、資本金もしくは出資金の額が5億円を超える法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象資産

  • 平成30年6月6日から令和2年3月31日までに取得したもの
    機械及び装置 工具、器具及び備品 建物附属設備
  • 令和2年4月1日から令和5年3月31日までに取得
    機械及び装置 工具、器具及び備品 建物附属設備 構築物 事業用家屋

適用基準

認定先端設備のうち、次の(1)~(3)の要件を全て満たす先端設備等に該当する一定の機械装置等が特例の対象となります(計画に従って取得した資産が全て特例の対象となるわけではありません。

(1)生産・販売又は役務の提供の用に直接供するものであること

(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

(3)下表の要件を満たすもの

特例対象となる設備の要件

設備の種類

機械及び

装置

工具

器具及び

備品

建物附属

設備

構築物

事業用家屋

(※)

一台一基又は一の取得価額

160万円

以上

30万円

以上

30万円

以上

60万円

以上

120万円

以上

120万円

以上

販売開始時期 10年以内 5年以内 6年以内 14年以内 14年以内  

※取得価額の合計が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得された新築の家屋であること。

注1)中古品は特例の対象とはなりません。
注2)特例の対象となる機械装置等には、法人税法に規定するリース取引(ファイナンスリース取引)により取得したものを含みます。
注3)要件2と3(販売開始時期)の確認のため、工業会等から証明書を取得する必要があります。工業会等の証明書の申請手続き等については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

提出書類

(1)固定資産税・都市計画税 非課税・課税免除・課税標準の特例申告書

(2)「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し

(3)「先端設備等導入計画に係る認定について」(認定通知書)の写し

(4)「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」(工業会等の証明書)の写し

(5)先端設備等に係る誓約書の写し*1

(6)リース契約の見積書の写し*2

(7)「固定資産税軽減計算書」((公社)リース事業協会確認済のもの)の写し*2

*1 (4)の証明書の提出が先端設備等導入計画の認定申請に間に合わず、計画認定後に追加提出する場合のみ提出をお願いします。
*2 リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

  • 固定資産税の課税標準の特例措置に関すること
    財政局税務部資産課税課償却資産係
    電話:022-214-8619 ファクス:022-214-8614
  • 本市の「導入促進計画」及び「先端設備等導入計画」の申請に関すること
    経済局産業政策部中小企業支援課地域経済再生係
    電話:022-214-7329 ファクス:022-214-8321

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