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更新日:2022年3月11日

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有害化学物質対策 PRTR(2.事業者のみなさまへ)

PRTR制度では、一定の条件に全て該当する事業者は届出が必要となります。

<届出の流れ>
届出の対象事業者かどうかの確認

排出量・移動量の算出

届出書の作成・届出

(1)届出対象事業者かどうかの確認

PRTR制度では、一定の条件に全て該当する事業者は届出が必要となります。
下記のフロー図で確認してみましょう。

PRTR制度の届出要件の確認フロー

それぞれの内容について詳しくは、「PRTR排出量等算出マニュアル」(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

(2)届出する「排出量」と「移動量」の把握

排出量とは、生産工程などから排ガスや排水などに含まれて環境中に排出される第一種指定化学物質の量をいい、

  • 大気への排出
  • 公共用水域への排出
  • 事業所における土壌への排出
  • 事業所内への埋立地への埋立処分

に分けられています。

移動量とは、廃棄物の処理を事業所の外で行うなどのために移動する第一種指定化物質の量のことで、

  • 下水道への移動
  • 事業所の外への廃棄物としての移動

があります。具体的には下水道へ放出した量や産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託したことをいいます。
ただし、発生した廃棄物を外部のリサイクル業者へ売却している場合は、届出の対象となりません。

届出対象となる排出と移動のイメージ

  • 大気では、排気口や煙突からの排出ばかりではなく、パイプの継ぎ目からの漏洩なども排出と考えます。
  • 公共用水域では河川や湖沼・海などへの排出、土壌ではタンクやパイプから土壌への漏洩などを排出とみなします。
  • 埋立処分とは、事業所で生じた対象物質を含む廃棄物を、事業所内の埋立地に埋め立てる場合をさし、土壌への排出とは区別されます。

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(3)算出方法について

排出量・移動量の算出については、仙台市環境対策課までご相談下さい。また,以下のサイト等でも届出に関する情報提供や支援を行なっていますので、ご活用ください。

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(4)届出手続きの確認

届出方法

届出は以下の3つの方法から選択することができます。特に、1の電子届出は入力ミスも少なく修正も簡単に行えるため、最もおすすめの方法です。

[1]インターネット等による届出(電子届出)

(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のサイトにある届出システム(外部サイトへリンク)を利用して、届出書(届出ファイル)を作成し、各都道府県市の窓口へインターネット等で送る。

  • 注)電子届出は,事前に「電子情報処理組織使用届出書」を各都道府県市の窓口に持参又は郵送で提出し、電子届出に必要な識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)等を入手しておく必要があります。

[2]紙面による届出

届出書を紙で作成し、各都道府県市の窓口へ持参又は郵送する。

[3]磁気ディスク(FD)による届出

(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のサイト(外部サイトへリンク)にある、「届出書/ファイル作成支援プログラム」で作成した届出書をFD等に保存し、磁気ディスク提出票を添えて各都道府県市の窓口へ持参又は郵送する。

届出前のチェックポイント

紙面での届出の場合、記入漏れ、記入ミスが目立ちます。提出前に再度チェックしましょう。

1.本紙編

  1. 届出先
    ○○大臣(仙台市長)あてとなります。大臣は業種に対応した大臣を記入します。業種と大臣の一覧はこちら(外部サイトへリンク)で確認してください。
  2. 事業所の所在
    届出する事業所は仙台市内ですか?所在地が宮城県内で仙台市外の場合は、届出先が宮城県知事となります。
  3. ふりがな
    代表者、代理人氏名のふりがなを、必ずご記入ください。
  4. 届出者の押印
    法人で届出する場合、代表者印を押印願います。代理人が届出する場合は、代理人の印鑑を押印してください。
  5. 記入漏れの多い項目
    郵便番号・従業員数・代表者及び代理人の肩書を忘れず記入してください。

2.別紙編

  1. 別紙番号
    第一種指定化学物質の号番号の小さい方から番号付けしてください。
  2. 排出量・移動量
    有効数字2桁で記入してください。1kg未満の場合は小数第2位を四捨五入してください(ダイオキシン類は全て有効数字2桁で)。
  3. 排出量・移動量がない場合
    その場合でも取扱量が規定量を超えていれば届出が必要です。0.0と記入してください。

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(5)化学物質の自主管理

事業者は、事業活動に伴い排出される化学物質の量が少なくなるように努力する必要があります。

PRTR制度によって、事業者は、自社の化学物質の排出量等を把握するだけでなく、国が集計し公表するデータ等との比較から、自社の排出量が国内、地域内、業界内で占める割合などを確認することができます。

自社の化学物質の排出状況を知ることで、管理活動の必要性や進捗状況が明らかになり、どのようにすれば削減が可能か検討することができます。
また、MSDSの交付を受けた事業者は、化学物質の性状や取扱いについての知識を高めることができます。

下記のシートを参考に、自主管理を進めてください。

化学物質の自主管理チェックシート

化学物質管理を体系化する

  • 化学物質管理のための方針を決める
  • 目標を定める
  • 目標達成への計画をつくる
  • 化学物質管理の体制を整備する
  • 化学物質管理の担当者を決め、責任を明確にする。関係部署との連携を整備する
  • 化学物質管理の作業要領を作成する
  • 化学物質管理の教育、訓練を実施する
  • 情報交換など、他の事業者との連携を行う
  • 管理状況を評価し、改善する

情報を収集し、整理する

  • 化学物質の取扱量、排出量、移動量等を把握する
  • 化学物質管理改善のための技術・手法に関する情報を収集する

化学物質管理対策を実施する

  • 設備からの漏洩等をなくすため、設備の点検を行う
  • 廃棄物の発生抑制を進める。処理は適切に行う
  • 設備の密閉化、処理設備の導入などにより、排出を抑制する
  • 化学物質を収・再利用し、新規購入量の削減、排出量の削減をすすめる
  • 工程の歩留まりを向上し、新規購入量の削減、排出量の削減をすすめる
  • 特定有害化学物質を代替品にかえる

地域住民等への理解を深める(リスクコミュニケーション)

  • 地域への窓口を設けるなど、化学物質管理の取り組みへの地域住民等の理解を深める
  • 排出量、事業内容、化学物質管理の状況を自主的に地域住民等へ伝え、化学物質管理の取り組みへの地域住民等の理解を深める
  • 地域住民等とのコミュニケーションのために、人材の教育・訓練を行う
  • 化学物質の性状や取り扱いに関する情報を効果的に活用する。そのためにデータベースを整備する。関係者へ適切に情報を提供する

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8221

ファクス:022-214-0580