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更新日:2023年5月26日

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宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が、令和5年5月26日から施行されます

 令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正されます。(改正後は「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になります。)

 この改正により、新たに指定する規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事が規制されます。

 

関連リンク

 詳細については下記関連リンクを参照してください。

 

仙台市における盛土規制法の施行について

 仙台市では、規制区域の指定の後、本法に基づく新たな規制が適用されます。

  • 令和5年5月26日の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行った上で、新たな規制を適用します。
  • 盛土規制法では、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、基礎調査を踏まえて、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
  • 規制区域内で行われる盛土等は許可の対象となります。土捨て行為や一時的な堆積も対象となります。

 

仙台市における盛土規制法施行の動き

 

  • 新たな規制適用までの申請は、下記関連リンクを参照ください。

  開発行為・宅地造成工事許可申請の手引き

  ※経過措置期間は現行の宅地造成等規制法により規制されます

 

関連リンク

 仙台市域以外については、宮城県において基礎調査、区域の指定及び許可を行います。

 

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598