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更新日:2023年1月26日

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許可不要な宅地造成工事

許可不要な宅地造成工事

宅地造成工事のうち、以下に該当するものは、宅地造成工事の許可が不要となる場合があります。
ただし、これらに該当するものでも、許可を要する場合がありますので、宅地造成の計画内容について、あらかじめ開発調整課にご相談ください。

建築物等に関する工事

宅地において建築物等に関する工事に伴う「掘削」「埋戻し」は、建築物等の工事を施工する上で必要最小限の範囲のものに限り、宅地造成の規制の対象にはなりません。

必要最小限の範囲(建築物の場合):建築物の外周から2mまで

必要最小限の範囲(建築物の場合)

必要最小限の範囲(工作物の場合):工作物の外端から0.5mまで

必要最小限の範囲(工作物の場合)

なお、壁と一体の屋根を有するボックス型のガレージ及び構造上建築物と一体とみなされる擁壁は、建築物等に関する工事として取り扱います。

防災等に関する工事

防災のための工事や既存の宅地内の部分的な切盛土工事については、以下に該当する場合、土地の形質の変更とは取り扱わないこととします。

なお、工事の内容によっては、届出を要する工事に該当する場合があります。

崖面を安定勾配に整形(法面保護等含む)する場合

既存の擁壁等を撤去し、安定勾配で整形(法面保護等含む)する場合

既存の擁壁等をより安全な擁壁に改築する場合

既存の擁壁をより安全な擁壁に改築する場合

崖部分に擁壁を設置する場合で、擁壁の施工範囲外に盛土等が発生しない場合

崖部分に擁壁を設置する場合

既存の宅地において宅地の地盤の高さを変更せずに階段または駐車場(地下車庫もしくはカーポート)を設置、撤去する場合

階段または駐車場を設置、撤去する場合

※擁壁の高さが2mを超える場合、建築基準法に基づく工作物の確認を要します。

※既存の宅地とは、開発許可等によって適正に宅地造成が完了した宅地をいいます。

※駐車場は通常考えられる必要最小限の規模です。

建築物・工作物確認申請等に伴う宅地造成工事許可非該当の判定

宅地造成工事規制区域内において宅地造成を行う場合、その内容が宅地造成工事の許可を要するものかどうか、指定確認検査機関から確認を受ける場合があります。

宅地造成工事の許可非該当の判定が必要な場合は、下記の書類をお持ちの上、開発調整課までご相談ください。

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598

都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598