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更新日:2021年2月5日

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仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の目的はなんですか?

質問

仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の目的はなんですか?

回答

東日本大震災により地盤の滑動崩落被害を受けた地域において、仙台市が造成宅地滑動崩落緊急対策事業等により設置した造成宅地滑動崩落防止施設(抑止ぐい、固結体、グラウンドアンカー等)を保全するための条例です。施設保全に支障を及ぼすおそれがある行為を行う際は届出が必要です。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598