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更新日:2021年2月5日

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どのような時に仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出が必要ですか?

質問

どのような時に仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出が必要ですか?

回答

届出が必要な行為は以下のとおりです。
・造成宅地滑動崩落防止施設の上方における建築物の新築、改築又は増築
・造成宅地滑動崩落防止施設の上方における深さ50cm以上の土地の掘削
・掘削した底面が、造成宅地滑動崩落防止施設を地表面に水平投影した外周線のうち
 掘削口に最も近い部分から掘削口の方向に水平面に対し下方に四十五度の角度で引
 いた線より深い位置となる土地の掘削
・造成宅地滑動崩落防止施設を損壊する行為
・宅地への上載荷重が造成宅地滑動崩落防止施設の設計値である5kN/平方メートル
 を超える行為(建築物・盛土)
・その他造成宅地滑動崩落防止施設の保全に支障を及ぼすおそれがあると市長が定め
 る行為

造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域内での建築やそれに伴う地盤調査、給排水設備等のライフライン工事及び工作物の設置などを行う際には、各種申請手続きの前に事前相談をしてください。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598