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更新日:2021年2月5日

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建築物を建築しようとする場合、仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出をしないと建築基準法の規定による確認を受けることができないのですか?

質問

建築物を建築しようとする場合、仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出をしないと建築基準法の規定による確認を受けることができないのですか?

回答

条例の届出は、建築基準法の規定による確認を受ける必要条件ではありませんが、届出に対する市からの指導・助言において配置計画の変更を指導することもあるため、確認申請前に条例について相談ください。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598