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更新日:2021年2月5日

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仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の区域内で給排水申請をする際も届出が必要ですか?

質問

仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の区域内で給排水申請をする際も届出が必要ですか?

回答

条例区域内で給水装置工事や排水設備工事等を行う際は、申請を行う前に開発調整課との事前協議をしてください。届出の要否を申請書面への押印により回答します。
事前協議の必要書類は、給水および排水工事それぞれの申請書・位置図・平面図です。直接持参いただくか、開発調整課あてにファクスをご送付ください。回答はおおむね7日間以内に行います。申請内容が施設保全に支障を及ぼすおそれがある場合は計画の変更を指導する可能性があり、協議に日数を要しますので早めにご相談ください。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598