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更新日:2021年2月5日

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土地利用計画に支障があるため、造成宅地滑動崩落緊急対策事業で設置した擁壁を除却してもよいですか?

質問

土地利用計画に支障があるため、造成宅地滑動崩落緊急対策事業で設置した擁壁を除却してもよいですか?

回答

事業で設置した擁壁(造成宅地滑動崩落防止施設に該当するものを除く。)は土地所有者へ引渡しをしていますので、土地所有者に相談願います。なお、擁壁の除却に当たり周辺の造成宅地滑動崩落防止施設の保全に支障を及ぼすおそれがある場合は、仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出が必要です。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598