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更新日:2021年2月5日

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造成宅地滑動崩落緊急対策事業で設置した擁壁は、建築基準法の規定による確認を受けていますか?

質問

造成宅地滑動崩落緊急対策事業で設置した擁壁は、建築基準法の規定による確認を受けていますか?

回答

高さが二メートルを超える擁壁を新設した場合は、建築基準法第十八条の規定により手続きを行っています。網状鉄筋挿入工、地山補強土工などによる補強を施した擁壁については同法の手続きを取っておりません。
補強を施した擁壁の周辺で建築物等を建築する際は、申請建築物が補強を施した擁壁に影響を及ぼさず、かつ、補強を施した擁壁に追加で補強等を行っていないという条件で、安全上支障がない擁壁の類であるとみなすことができます。
影響を及ぼすとは、具体的には次のような行為が該当します。
・宅地への上載荷重が設計値である5kN/平方メートルを超えること。
・補強を施した擁壁の部材を損壊すること。
・補強を施した擁壁周辺の土材料に緩みを発生させること。
・補強を施した擁壁の設計条件に影響を与える規模の切土や盛土を行うこと。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598