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更新日:2021年2月5日

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造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域の範囲外であれば、届出や事前相談は不要ですか?

質問

造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域の範囲外であれば、届出や事前相談は不要ですか?

回答

造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域の範囲外であっても、区域境界の直近に滑動崩落防止施設を設置している場合がありますので、区域境界の直近で行為をする際には届出が必要な場合があります。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598