ページID:52337

更新日:2021年2月5日

ここから本文です。

工事はすべて完了しているようですが、造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域は解除しないのですか?

質問

工事はすべて完了しているようですが、造成宅地滑動崩落緊急対策事業区域は解除しないのですか?

回答

造成宅地滑動崩落防止施設(抑止ぐい、固結体、グラウンドアンカー等)は主に地中に埋設されており、地表から確認することができません。区域の指定による事業の周知及び「仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例」のセットで施設保全を図るために、事業区域の解除はしません。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598