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更新日:2021年11月24日

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都市計画施設区域内の建築許可

都市計画施設区域内に建築物を建築する場合に必要な手続き

都市計画施設(道路・都市高速鉄道・公園等)が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受ける必要があります。

都市計画施設区域内に建築することができるもの

(1)許可をしなければならない建築物

都市計画法第54条の規定で次の全てに該当する建築物は許可しなければならないと定められています。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 容易に移転、又は除却することができると認められるもので、主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

(2)許可をすることができる建築物

1.都市計画道路予定区域について

平成23年2月1日より、仙台市の建築許可基準を改正しました。
「新たな幹線道路網」策定に伴い、継続となる区間のうち、整備優先度の高い区間に該当しない区間は、同法第54条の階数について3階建ての建築を可能とする緩和を行います(構造上の基準は変わりません)。

都市計画法第53条の建築許可における階数基準

継続区間

用途地域

整備優先度の高い区間※

整備優先度の高い区間に該当しない区間

商業地域及び近隣商業地域

階数が3階以下

(地階を有しないこと)

階数が3階以下

(地階を有しないこと)

商業地域及び近隣商業地域以外の用途地域

階数が2階以下

(地階を有しないこと)

階数が3階以下

(地階を有しないこと)

平成23年2月1日より新たな緩和対象

用途地域が指定されていない区域

階数が2階以下

(地階を有しないこと)

階数が3階以下

(地階を有しないこと)

平成23年2月1日より新たな緩和対象

(※)整備優先度の高い区間は、郡山折立線(6~10)、台原南小泉線【旧名称:川内南小泉線】(20~22)、宮沢根白石線(37~43)、河原町長町南線【旧名称:原町広岡線】(58)、大手町支倉町線【旧名称:向山常盤丁線】(64)になります。路線名の括弧書きの数字は対象区間番号です。下記添付の「仙台市都市計画道路見直し評価結果図」でご確認ください。

 

2.仙台市高速鉄道(地下鉄南北線および地下鉄東西線)区域について

地下鉄南北線および地下鉄東西線の区域内に建築しようとする場合、施設管理者である交通局鉄道技術部施設課との協議を行い、同意を得たものについては(1)以外でも許可をすることができます。
また、交通局では53条の許可協議とは別途、地下鉄構造物への影響事項の確認が必要となりますので、(1)に該当する建築物の場合においても、交通局との協議が必要です。詳細については、パンフレットをご参照ください。

許可申請に必要な書類

  • 許可申請書(A4サイズ両面印刷、感熱紙・裏紙不可)
  • 見取図(都市計画図1/2500、都市計画縦覧システム又は都市計画情報インターネット提供サービス出力図面)
  • 配置図(一階平面図と兼用可)
  • 各階平面図
  • 断面図(2面以上)
  • 構造詳細図
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 都市計画施設確認書の写し

部数 2部

都市計画法第53条第1項許可申請書様式等ダウンロード

許可申請書窓口(土地が所在する区役所の街並み形成課)

  • 青葉区役所街並み形成課 電話:022-225-7211(内6484,6485)
  • 宮城野区役所街並み形成課 電話:022-291-2111(内6483)
  • 若林区役所街並み形成課 電話:022-282-1111(内6482)
  • 太白区役所街並み形成課 電話:022-247-1111(内6483)
  • 泉区役所街並み形成課 電話:022-372-3111(内6483)

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300