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ページID:28094

更新日:2024年4月1日

蒲生北部地区事業所立地促進助成金

交付内容

1 設置【新設・増設・市内移転】

基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(復興特区加算+2年)

【復興特区加算】

  • 復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年に延長されます。
  • 復興特区制度により固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます。(固定資産税10年間免除に相当)

2 雇用加算

基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)


※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。

新規雇用・異動の正社員とは?

[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。

交付対象

[蒲生北部地区事業所]

蒲生北部地区(蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区)内に立地する事業所で、その用途が事務所、工場、倉庫等。

ただし、次のものを除きます。

  • [1]店舗等 [2]ホテル又は旅館 [3]遊技場、風俗施設等 [4]公共施設、病院、学校等 [5]卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 [6]火力発電所
  • 他の本市企業立地促進助成金の交付の対象となるもの

交付要件

投下固定資産相当額1億円以上(市内中小企業の場合は1,000万円以上)

  • 取得:取得価格に土地は0.5、建物は0.7、生産設備は0.7を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
  • 賃借:月額賃借料に土地は100、建物は70を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。

  ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。

  1. 土地:500円/平方メートル
  2. 建物:8,000円/平方メートル
  • 交付要件については初回交付申請時に改めて確認します。

申請手続き

助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。

事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。

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お問い合わせ

経済局企業立地課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8245

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