特定物流業立地促進助成金
交付内容
1 設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【加算地域】
- 蒲生北部地区:蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区
- 仙台港周辺地区:本市区域内の工業地域のうち仙台港背後地流通業務地区地区計画の区域、臨港地区の区域に隣接する第三種特別業務地区の区域(仙台港背後地流通業務地区地区計画の区域に含まれる区域を除く。)及び第四種特別業務地区の区域並びに本市区域内の工業専用区域のうち臨港地区の区域及び仙台港背後地工業地区地区計画の区域を含む第四種特別業務地区の区域に隣接する区域(臨港地区の区域に含まれる区域を除く。)
- 泉パークタウン:明通3丁目、明通4丁目、七北田字大沢鳥谷ヶ沢及び泉パークタウンサイエンスパーク地区計画の区域
- 泉インターシティ:泉大沢地区計画のうち研究・開発・工業施設地区及び業務施設地区
- 松原工業団地:松原地区計画のうち研究・開発・生産施設地区
- 生出地区:茂庭地区計画のうち業務施設地区
- 東部の工業専用地域・準工業地域:本市区域内の準工業地域のうち六丁の目東地区計画の区域を含む区域並びに本市区域内の工業専用地域のうち仙台東部流通団地地区計画の区域を含む区域、六丁の目東地区計画の区域を含む準工業地域に隣接する区域(仙台東部流通団地地区計画の区域を含む区域を除く。)及び六丁の目元町地区計画の区域に隣接する区域(仙台東部流通団地地区計画の区域を含む区域を除く。)
- 岩切山崎今市東地区:岩切山崎今市東地区計画のうち流通業務A地区及び流通業務B地区
【復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕】
- 復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年に延長されます。
- 復興特区制度により固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます。
2 雇用加算
基本額:
新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
新規雇用者とは?
[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
交付対象
[特定物流業]
顧客に商品やサービスを直接提供する用途に供さない施設で、配達までの運搬物の整理、保管、荷造り、荷崩し等を集約的に行う事業所。ただし、配達までの運搬物の整理、保管のみを行う事業所を除きます。
交付要件
投下固定資産相当額3億円以上
- 取得:取得価格に土地は0.5、建物は0.7、生産設備は0.7を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
- 賃借:月額賃借料に土地は100、建物は70を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
- 土地:500円/平方メートル
- 建物:8,000円/平方メートル
- 交付要件については初回交付申請時に改めて確認します。
申請手続き
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。