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更新日:2026年3月6日

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人事・勤務条件・研修・福利厚生に関するよくあるQ&A

人事・勤務条件・研修・福利厚生について、皆さんから多く寄せられる質問とその回答を掲載しています。(令和8年4月1日現在)
ご覧になりたい質問をクリックしてください。

人事・勤務条件・研修・福利厚生についての質問項目

質問項目

Q1.採用後は、どのような職場に配属されますか。

Q2.異動はどれくらいのスパンであるのですか。

Q3.配属先は、仙台市外にもあるのですか。

Q4.人事異動の際に、職員の希望は聞いてもらえますか。

Q5.採用後の昇任はどのようになりますか。

Q6.初任給はどのくらいですか。また、手当にはどのようなものがありますか。

Q7.休暇制度には、どのようなものがありますか。

Q8.仙台市職員(正職員)として働いている職員数を教えてください。

Q9.市役所で働く上で、家庭生活と仕事を両立していくための支援はありますか。

Q10.研修制度には、どのようなものがありますか。

Q11.福利厚生制度には、どのようなものがありますか。

Q12.柔軟な働き方を推進する制度はありますか。

 

Q1.採用後は、どのような職場に配属されますか。

事務職の配属先は、財政局や健康福祉局、各区役所などの市長部局のほか、水道局やガス局といった公営企業、教育委員会や選挙管理委員会事務局といった行政委員会など、市役所組織の全般に渡ります。事務職以外の福祉、情報、技術職、資格職の場合はそれぞれの専門知識や技術に関連した職場への配属となり、例えば、技術職の場合、都市整備局、建設局、区役所の建設部、水道局、交通局等、専門の知識・経験を必要とする職場への配属となります。

※市役所の組織については「各課の業務と連絡先」をご参照ください。

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Q2.異動はどれくらいのスパンであるのですか。

一般的には3~5年のサイクルで別の職場に異動になります。特に、事務職では、人材育成のため若いときから幅広い仕事を経験するように配慮しています。

ただし、専門知識を必要とする職場等では、同じ職場に勤める年数が多少長くなることもあります。

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Q3.配属先は、仙台市外にもあるのですか。

東京事務所に配属される場合があります。また、中央省庁等に派遣されることもあるほか、現在は東日本大震災の復興支援や令和6年度能登半島地震の災害復旧支援等のため、県外の被災市町にも職員を派遣しています。令和7年度の実績では、計24名の職員が、仙台市外で、国や他の自治体の職員と交流しながら活躍しています。

なお、仙台市外に配属される場合には、事前に職員の意向を聞くことにしています。

令和7年度実績

令和7年度実績

人数

東京事務所・中央省庁等

16名

県内被災市町

0名

県外被災市町

8名

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Q4.人事異動の際に、職員の希望は聞いてもらえますか。

すべての職員が希望通りの部署に異動できるわけではありませんが、次のような制度を設け、本人の希望も取り入れながら、最適な配置となるよう異動先が決められています。

自己申告制度 年に1回、自分が希望する異動先等を、所属長を通じて人事担当部署に申告できる制度
庁内公募制度

毎年度指定される業務について、希望する職員を庁内で公募し、意欲のある職員を積極的に登用しようとする制度

※令和7年度は、こども・子育て支援関係業務や交流人口拡大業務など、8つの業務において公募が行われました。
キャリア選択制度

自分の得意とする分野の業務に継続して従事することができる制度

※令和7年度は、税務、福祉、デジタル、資源循環の4つの分野において、対象となる職種の公募が行われました。

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Q5.採用後の昇任はどのようになりますか。

一般的な昇任は次のとおりとなります。

主事・技師主任・総括主任主査・係長主幹・課長参事・部長・副区長・局次長理事・区長・局長

なお、事務、福祉、衛生、土木、建築、機械、電気、化学、造園、獣医師などの職種では、係長職への昇任において、「係長職昇任試験」が行われています。

試験実施年度の4月1日現在で、次のいずれかを満たせば受験することができます。

  • 30歳以上かつ仙台市職員としての勤務実績が5年以上。
  • 34歳以上かつ仙台市職員としての勤務実績が1年以上。

第一次試験(筆記試験、勤務成績、年齢加算)、第二次試験(論述試験、口述試験)を経て、最終合格した場合には、原則として、主任職の職員については翌年度の4月1日に、主事・技師の職員については、原則として翌年度に主任職を経て、翌々年度の4月1日に、係長職に発令されます。

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Q6.初任給はどのくらいですか。また、手当にはどのようなものがありますか。

初任給(地域手当・初任給調整手当を含む。)は、次のとおりとなっております(令和8年4月1日現在)。

<新規卒業者の場合>

職種

初任給

職種 初任給

大学卒程度

※大学卒

約250,500円

文化財主事

※大学卒

約250,500円

大学卒程度

※大学院卒

約264,400円

文化財主事

※大学院卒

約264,400円
短大卒程度(学校事務) 約231,100円 消防士(大学の部)

約257,900円

高校卒程度

※高校卒

約212,100円

消防士(高校の部)

※高校卒

約223,300円

高校卒程度

※短大・高専卒

約227,000円

消防士(高校の部)

※短大・高専卒

約241,900円
獣医師 約267,900円

保育士・栄養士

※大学卒

約246,600円
心理 約250,500円

保育士・栄養士

※短大卒

約231,100円

保健師

約262,500円

動物飼育員

※大学卒

約246,600円

※学歴や職歴によっては、この額に一定の基準に基づいて加算された金額となることがあります。

 

<社会人経験者の場合(参考例)>

民間企業における勤務期間

事務

情報・土木・建築・機械・電気

民間企業8年(採用時30歳)

約283,600円

約295,400円

民間企業13年(採用時35歳)

約301,100円

約311,900円

民間企業18年(採用時40歳)

約317,000円

約327,400円

※社会人経験を有する方の初任給は、試験の種類・区分にかかわらず、これまでの職歴、職務内容等に応じて決定されます(上表の額は一例です。)。なお、社会人経験者の初任給には、上限額(職員の給与に関する条例第5条各号に定める各給料表の職務の級1級の最高号俸の金額に地域手当を加えた額)があります。

 

この他、支給要件に従って次のような手当が支給されます。

各種手当について

手当

金額

期末・勤勉手当

4.65月分(令和7年度実績)

通勤手当

通勤距離が片道1.5km以上の場合に支給(徒歩通勤を除く)
  • 交通機関利用者・・・原則月55,000円を限度に最も合理的な通勤経路で算出した運賃相当額
  • 交通用具利用者・・・距離に応じて5,000円~25,500円

住居手当

家賃に応じて27,600円まで支給(家賃53,000円以上の場合最高支給額)

扶養手当

配偶者:3,000円
子(1人につき):11,500円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子に対する加算

(1人につき):5,000円

父母等(1人につき):6,500円

※上記、初任給の額、各種手当の額等については、現在の条例等に基づき算出したものです。条例改正等により変動する場合があります。

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Q7.休暇制度には、どのようなものがありますか。

年次有給休暇は、1年度に20日間(1時間単位で取得可能)取得することができ、その年度に余った休暇時間(最大160時間)を次年度に繰り越すことができます。なお、令和6年度の職員1人当たりの平均取得日数は15.3日です。

また、錬成休暇(夏期休暇。ただし、毎年度組合交渉により決定。)や家庭支援休暇のほか、ボランティア休暇、忌引、結婚休暇、生理休暇、産前・産後休暇、配偶者出産補助休暇等の特別休暇等があります。【育児休業等の制度について:→Q9参照

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Q8.仙台市職員(正職員)として働いている職員数を教えてください。

令和7年4月1日現在で、正職員総数が14,887人、そのうち男性が8,301人、女性が6,586人です。

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Q9.市役所で働く上で、家庭生活と仕事を両立していくための支援はありますか。

出産時には産前産後各8週間(多胎妊娠産前14週間)の休暇が取得できるほか、男女とも取得できる、育児休業や育児短時間勤務、部分休業、子の看護休暇、家庭支援休暇などの制度が設けられています。詳しくは下表をご覧ください。

また、本市では「仙台市職員活躍推進プラン」を策定し、仕事と家庭生活(育児・介護等)との両立が可能な職場環境づくりに取り組んでいます。

未婚・既婚の別や出産等によって、昇任や人事異動の面で不利益を受けることもありません。

制度と利用期間
主な制度 内容・利用期間
産前・産後休暇 出産のための休暇。産前8週間(多胎妊娠14週間)、産後8週間。
育児参加のための休暇 配偶者が出産する場合で、出産に係る子又は小学校就学前の子の養育のための休暇。産前8週間(多胎妊娠14週間)から子が1歳に達する日までの間に5日以内(産前の取得は第2子以降のみ)。
配偶者出産補助休暇 配偶者の出産を補助するための休暇。出産のため入院した日から産後2週の間に2日以内。
育児時間 2歳未満の子の育児のための休暇。1日90分以内。
育児休業 3歳未満の子の育児のための休業。
育児短時間勤務 小学校就学前の子の育児のため、常勤職員のまま短時間の勤務とする制度。
部分休業 小学校就学前の子の養育のため勤務時間の一部を勤務しない制度。勤務時間の始め又は終わりにおいて1日2時間以内。
短期家庭支援休暇 不妊治療を受けるための休暇。1年度に5日以内。
家庭支援休暇 配偶者、父母、子などの介護、又は不妊治療を受けるための休暇。通算6か月の期間内。
介護部分休業 配偶者、父母、子などの介護のための休暇。勤務時間の始め又は終わりにおいて1日2時間以内で連続する3年以内。
短期介護休暇 配偶者、父母、子などの介護のための休暇。1年度に5日以内(2人以上は10日)。
子の看護等休暇 中学校就学の始期に達するまでの子の看護や予防接種、入学式や卒園式への出席のための休暇。1年度に5日以内(子が2人以上いる場合は10日)。

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Q10.研修制度には、どのようなものがありますか。

職員の能力開発と人材育成のために以下のとおりさまざまな研修を実施しています。

1.職員研修所で行う研修

基本研修(悉皆)

特別研修

派遣研修

新規採用職員研修、一般職員研修、主任研修、係長研修、課長研修など、勤務年数や昇任に合わせて必要な知識・スキルの習得、能力の向上を図るための研修を行います。

特に入庁から3年目までは、市職員としての基礎知識やコンプライアンス、コミュニケーション、仕事の進め方など若手職員に必要な能力の向上を図る研修を行います。

政策形成能力、業務遂行能力、コミュニケーション能力、折衝・交渉能力、意識改革、意欲向上を図るための研修を行います。 高度な能力や広い視野を備えた職員を養成するための国内派遣研修やグローバルな視点から政策を企画立案・実践できる能力を養うための海外派遣研修を行います。

2.職場研修

各職場では、上司や先輩職員による日常の仕事を通した指導や、業務に関連した知識を身につけるための研修を行っています。

3.自己啓発の支援等

職員が職務遂行能力や資質向上を図ることを目的として、自主的に行う研修に対して支援を行っています。

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Q11.福利厚生制度には、どのようなものがありますか。

福利厚生制度の主なものには、各種健康診断や公務災害補償制度、共済組合、互助会などがあります。

  • 健康診断、健康相談
    全職員を対象とした健康診断を年1回実施するほか、それぞれの職務に応じた特殊健康診断などを実施しています。また、健康管理室、心の健康相談室等を設置し、心身の健康相談等に応じています。
  • 公務災害補償制度
    職員が仕事中または出退勤の途上で受傷した場合等に、その医療費などを補償しています。
  • その他の福利厚生
    職務上必要な被服の貸与、ライフプランセミナー・退職セミナー開催による生活設計支援、財形貯蓄などの財産形成・生活安定支援、交流会開催・メール配信による子育て支援等を行っています。
  • 共済組合
    職員やその被扶養者の病気・けがなどに対する短期給付事業をはじめ、職員の退職後や障害、または死亡に対する年金の相談、がん検診や人間ドック、健康づくり、各種貸付、貯金等の事業を行っています。
  • 互助会
    職員が病気・けがで一定期間勤務を休んだ場合の見舞金や慶弔金の給付、レクリエーション施設の利用補助、指定店での月賦購入、割安な保険料で質の高い保障が受けられる団体保険などの事業を行っています。

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Q12.柔軟な働き方を推進する制度はありますか。

職員のワーク・ライフ・バランスの実現やより働きやすい職場環境づくりを進めることを目的に、以下の制度が導入されています。

  • 時差出勤

職員の勤務時間は、原則8時30分~17時15分までの7時間45分です(一部、企業局や保育所、消防署等の変則勤務がある職場を除きます。)が、業務に支障が生じない範囲で、時差出勤を活用することができます。

<時差出勤による勤務区分とその勤務時間>

勤務区分 勤務時間
早出2 7時30分~16時15分まで
早出1 8時00分~16時45分まで
通常 8時30分~17時15分まで
遅出1 9時00分~17時45分まで
遅出2 9時30分~18時15分まで

※休憩時間はいずれも12時00分から13時00分までです。

  • テレワーク(在宅勤務・モバイルワーク)

子育てや介護といった事情を抱える職員をはじめ、すべての職員にとって働きやすい環境を整備することや業務の効率化を図ること等を目的に、在宅勤務(勤務場所:原則自宅)やモバイルワーク(勤務場所:業務上の用務先)といったテレワークが実施されています。

在宅勤務については、原則週2日以内、週1回は通常の勤務場所での勤務が必要です。

  • 勤務間インターバル

終業時刻から次の始業時刻までの間に原則11時間、最低9時間のインターバルを確保することに努める制度です。臨時または緊急の業務等により通常の始業時刻では11時間のインターバルを確保できない時刻に終業となった場合は、時差出勤の利用や年次休暇の取得などにより翌日の始業時刻を繰り下げることに努めることとしています。

【例】通常の勤務時間が8時30分から17時15分の職員が22時30分に退勤した場合

1.時差出勤を利用
翌日の勤務時間を9時30分から18時15分にする
 
2.年次休暇を取得
翌日8時30分から1時間休暇を取得して始業時間を9時30分からにする
 
 

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お問い合わせ

人事委員会事務局任用課

仙台市青葉区二日町4-3 二日町分庁舎3階

電話番号:022-214-4457

ファクス:022-268-2942