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[規則]


 

 

 

 仙台市契約規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十一号
     仙台市契約規則の一部を改正する規則
 仙台市契約規則(昭和三十九年仙台市規則第四十七号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第一項中「五日」を「十日」に改める。
 第十五条第二項中「通知」を「規定による通知」に改める。
 第十六条の二第一号中「二百五十万円」を「四百万円」に改め、同条第二号中「百六十万円」を「三百万円」に改め、同条第三号中「八十万円」を「百五十万円」に改め、同条第四号中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第五号中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第六号中「百万円」を「二百万円」に改める。
 第二十条第八号中「百万円」を「二百万円」に改める。
 第二十四条第一項第一号イ中「百万円」を「二百万円」に改め、同号ロ中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第二号中「売払う」を「売り払う」に、「引取る」を「引き取る」に改める。
 別表28の項並びに35の項(1)及び(2)中「百万円」を「二百万円」に改め、同表37の項中「、次に」を「次に」に改め、同項(2)及び(4)中「百万円」を「二百万円」に改め、同表56の項及び57の項中「十万円」を「二十万円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十六条の二、第二十条第八号、第二十四条第一項第一号及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた当該契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

 

 

(財政局財政部契約課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月二十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十二号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第一項第五号中「訓練等給付費(」を「訓練等給付費(就労選択支援、」に改め、同項第十五号中「(他課の所管に属するものを除く。)」を削る。
     附 則
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第十四条第一項第十五号の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月二十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十三号
     仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第四項中第十三号を削り、第四号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
 四 障害支援区分の認定に関すること
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年九月二十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九十四号
     仙台市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成十五年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条の二第一項中「第五条第二十三項」を「第五条第二十四項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課)

 

 

 

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