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| [規則] |
| 仙台市契約規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第九十一号 | ||||||||
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| 仙台市契約規則(昭和三十九年仙台市規則第四十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 第十四条第一項中「五日」を「十日」に改める。 | ||||||||
| 第十五条第二項中「通知」を「規定による通知」に改める。 | ||||||||
| 第十六条の二第一号中「二百五十万円」を「四百万円」に改め、同条第二号中「百六十万円」を「三百万円」に改め、同条第三号中「八十万円」を「百五十万円」に改め、同条第四号中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第五号中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第六号中「百万円」を「二百万円」に改める。 | ||||||||
| 第二十条第八号中「百万円」を「二百万円」に改める。 | ||||||||
| 第二十四条第一項第一号イ中「百万円」を「二百万円」に改め、同号ロ中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第二号中「売払う」を「売り払う」に、「引取る」を「引き取る」に改める。 | ||||||||
| 別表28の項並びに35の項(1)及び(2)中「百万円」を「二百万円」に改め、同表37の項中「、次に」を「次に」に改め、同項(2)及び(4)中「百万円」を「二百万円」に改め、同表56の項及び57の項中「十万円」を「二十万円」に改める。 | ||||||||
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| (財政局財政部契約課) |
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| 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第九十二号 | ||
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| 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第十四条第一項第五号中「訓練等給付費(」を「訓練等給付費(就労選択支援、」に改め、同項第十五号中「(他課の所管に属するものを除く。)」を削る。 | ||
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| この規則は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第十四条第一項第十五号の改正規定は、公布の日から施行する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
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| 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第九十三号 | ||
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| 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第四条第四項中第十三号を削り、第四号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。 | ||
| 四 障害支援区分の認定に関すること | ||
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| この規則は、公布の日から施行する。 |
| (総務局人材育成部人事課) |
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| 仙台市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第九十四号 | ||
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| 仙台市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成十五年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第四条の二第一項中「第五条第二十三項」を「第五条第二十四項」に改める。 | ||
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| この規則は、令和七年十月一日から施行する。 |
| (健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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