| 仙台市公告第370号 |
| 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
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開発区域 |
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仙台市太白区茂庭字新組15番1、15番2、18番1、43番1、18番1地先水の一部 |
| 2 |
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許可を受けた者の住所及び氏名 |
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| 住所 |
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仙台市太白区四郎丸字田中30番地の31 |
| 氏名 |
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東海林 志発 |
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| 仙台市公告第374号 |
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 認定申請者の住所氏名又は名称 |
| 仙台市青葉区片平2-1-1 |
| 国立大学法人 東北大学 総長 冨永 悌二 |
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| 対象区域(敷地の地名地番) |
仙台市青葉区荒巻字青葉468-1の一部他20筆、816の一部 |
| 敷地面積 |
646,935.60平方メートル |
| 認定年月日 番号 |
令和8年4月23日 第314号 |
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| 仙台市公告第376号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 |
| なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
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開発事業の概要 |
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| 氏名 |
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MIRAIE株式会社 代表取締役 中野 栄次 |
| 住所 |
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愛知県名古屋市東区代官町40番15号 |
| 名称 |
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MIRAIE青葉区芋沢栗生沢東太陽光発電設置事業 |
| 種別 |
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区画形質の変更、工作物の新築 |
| 目的 |
|
地上設置型太陽光発電所を設置するため |
| 内容 |
|
未耕作地(荒廃地)約19,865m2(公募面積19,614.48m2)を対象に、除草・伐根等を行い、太陽光発電パネル(1,134mm×2,382mm)2,220枚設置して太陽光発電を実施する。太陽光発電パネルは、回転貫入式杭を用いた鋼製架台上に設置する。本事業により、計画地内の造成は行わず、現況地形をそのまま利用する。 |
| 位置 |
|
仙台市青葉区芋沢字栗生沢東2番、4番、7番、10番、11番1、11番2、12番、14番、46番1、49番1、50番1、51番1、52番1、53番1、56番 |
| 面積 |
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約19,865.54m2 |
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| 2 |
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開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間 |
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期間:令和8年4月23日から令和8年5月14日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
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時間:午前8時30分から午後5時まで |
| 3 |
|
縦覧の場所 |
| |
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仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
| 4 |
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意見書の提出先等 |
| |
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住所 愛知県名古屋市東区代官町40番15号 L building Daikancho 8F |
| |
|
担当 MIRAIE株式会社 法務部 小泉 双葉 |
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注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。 |
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| (1) |
|
意見書の提出の対象である開発事業の名称 |
| (2) |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
| (3) |
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開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見 |
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| 仙台市公告第377号 |
| 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき次のとおり指定緊急避難場所を指定します。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 指定緊急避難場所の指定 |
| 施設名 |
所在地 |
異常な現象の種類 |
指定年月日 |
| 避難の丘 |
仙台市若林区藤塚字屋敷地内 |
津波 |
令和8年4月24日 |
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| 仙台市公告第379号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 |
| なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
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開発事業の概要 |
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| 氏名 |
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株式会社ランド 代表取締役 太田 真紀子 |
| 住所 |
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仙台市青葉区芋沢字青野木256番地 |
| 名称 |
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ランド芋沢字青野木建設発生土埋め立て事業 |
| 種別 |
|
区画形質の変更 |
| 目的 |
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残土受入処分場としての事業 |
| 内容 |
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現況は森林であり開発面積は約2.6haでありその内残地森林として0.9ha確保して、約10万m3の残土処理事業を行い埋め立て完了時には森林に復旧するものである。 |
| 位置 |
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仙台市青葉区芋沢字青野木265-2の一部 |
| 面積 |
|
26,089m2 |
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| 2 |
|
開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間 |
| |
|
期間:令和8年4月27日から令和8年5月18日まで |
| |
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
| |
|
時間:午前8時30分から午後5時まで |
| 3 |
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縦覧の場所 |
| |
|
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
| 4 |
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意見書の提出先等 |
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住所 仙台市若林区沖野3-6-60 |
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|
担当 大江事務所 大江 勝雄 |
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|
注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。 |
| |
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| (1) |
|
意見書の提出の対象である開発事業の名称 |
| (2) |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
| (3) |
|
開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見 |
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| 仙台市公告第381号 |
| 下記の通り、公募型プロポーザルにより受託候補者を特定することとしたので公告いたします。 |
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
委託業務の概要 |
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| 2 |
参加資格要件 |
| |
次の要件をすべて満たす法人とする。 |
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| (1) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 |
| (2) |
仙台市内に本社(店)、支社(店)または事業所を有すること。 |
| (3) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当する者でないこと。 |
| (4) |
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続き中でないこと。 |
| (5) |
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立中又は再生手続き中でないこと。 |
| (6) |
仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)により指名の停止を受けていないこと。 |
| (7) |
仙台市税、消費税・地方消費税を滞納していない者であること。(仙台市税が課税されていない者は、主たる事業所が所在する市町村が課する市町村税を滞納していないこと。東京23区に所在する場合は法人都民税を滞納していないこと) |
| (8) |
業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けていること。 |
| (9) |
共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし、以下の全ての条件を満たしていること。 |
| |
| ア |
全ての構成員が、上記(1)から(8)に掲げる条件を満たしていること。 |
| イ |
構成員が本案件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本プロポーザルに参加していないこと。 |
| ウ |
構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。 |
| エ |
本プロポーザルの参加表明書の提出時より前に、共同事業体を成立させていること。 |
| オ |
業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。 |
| カ |
本プロポーザルの参加表明書の提出時から契約締結時までは、構成員の変更がないこと。 |
|
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| 3 |
募集要項等の入手方法 |
| |
募集要項等の資料は仙台市ホームページよりダウンロードすること。 |
| 4 |
契約までのスケジュール(予定) |
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| (1) |
募集開始(公告) :令和8年4月27日(月) |
| (2) |
質問受付期限 :令和8年5月11日(月)15時必着 |
| (3) |
質問に対する回答 :令和8年5月15日(金) |
| (4) |
参加表明・応募書類提出期限 :令和8年5月26日(火)15時必着 |
| (5) |
審査会(プレゼンテーション) :令和8年6月2日(火) |
| (6) |
受託候補者特定結果通知 :令和8年6月上旬 |
| (7) |
委託契約の締結 :令和8年6月中旬 |
| (8) |
業務完了 :令和9年3月31日(水) |
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| 5 |
質問受付及び回答 |
| |
説明会は実施しない。 |
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| (1) |
質問方法 |
| |
| (ア) |
受付期限 :令和8年5月11日(月)15時まで |
| (イ) |
提出方法 :質問項目等を任意様式に記載して、電子メールにて提出すること。 |
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| (2) |
回答方法 |
| |
令和8年5月15日(金)までに本市ホームページに回答を掲載する。 |
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| 6 |
参加表明 |
| |
参加を希望する者は、以下のとおり参加表明書等を提出すること。 |
| |
| (ア) |
提出期限 :令和8年5月26日(火)15時まで |
| (イ) |
提出方法 :郵送・宅配又は持参とする。 |
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| 7 |
企画提案書、見積価格提案書等の提出 |
| |
参加を希望する者は、6に記載の参加表明書等とあわせて、企画提案書(以下「提案書」という。)、見積価格提案書等を作成し、以下により提出すること。 |
| |
| (ア) |
提出期限 :令和8年5月26日(火)15時まで |
| (イ) |
提出方法 :郵送・宅配又は持参 |
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| 8 |
特定方法 |
| |
| (1) |
受託候補者の特定 |
| |
受託候補者の特定にあたり、本市において審査委員会を設置し、提案書等について、別紙2「評価基準票」に基づき評価を行う。 |
| |
| (ア) |
審査委員の合計得点が最も高く、かつ、審査委員の持ち点(100点)の合計の5割以上を満たす提案をした者を本業務の受託候補者として特定する。 |
| (イ) |
審査委員の合計得点が同じ者が複数いる場合、以下の評価項目における合計得点が高い者を上位とする。 |
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| ・第一優先項目 「企画内容」 |
| ・第二優先項目 「全体計画」 |
| ・第三優先項目 「自走化支援」 |
|
| (2) |
審査の除外 |
| |
次のいずれかに該当する場合は、当該提案を無効とし、審査の対象から除外する。 |
| |
| (ア) |
提出書類について、定められた体裁、提出様式の記載すべき事項等に適合しない場合 |
| (イ) |
見積金額(税込)が提案上限額を上回っている場合 |
| (ウ) |
提出期限を過ぎて提出された場合 |
| (エ) |
提出書類に虚偽の記載があった場合 |
| (オ) |
審査の公平性に害する行為があった場合 |
| (カ) |
2に示す参加資格要件を満たしていない場合 |
|
| (3) |
結果通知 |
| ・ |
すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、受託候補者の特定後、受託候補者を本市ホームページで公表する。 |
| ・ |
特定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(土日祝日を含む)に、書面により、本市に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 |
| ・ |
本市が非特定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して10日以内(土日祝日を除く)に、書面にて回答する。ただし、特定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。 |
|
|
9
|
契約締結 |
| |
| ・ |
受託候補者と協議のうえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。なお、受託候補者との協議が不成立の場合は、次点の者を受託候補者として協議を行うものとする。 |
| ・ |
受託候補者は、契約締結までの間に「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」により定められた「個人情報の適切な取扱いの確保に関する調査票」を本市に提出し、現地調査を受けること。(調査の具体的な日時は別途本市と協議のうえ決定する。) |
|
| 10 |
本件に関する詳細 |
| |
本件に関する詳細は以下を参照すること。 |
| |
| ・ |
SNSを活用した子育てに関する情報発信業務委託 事業者募集要項 |
| ・ |
SNSを活用した子育てに関する情報発信業務委託 仕様書 |
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| 11 |
問い合わせ及び提出先 |
| |
仙台市こども若者局こども若者企画部 子育て応援都市推進課 |
| |
住所:〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 |
| |
電話/FAX:022-214-2129/ 022-214-8784 |
| |
電子メール:kod006015@city.sendai.jp |
|
| (こども若者局こども若者企画部子育て応援都市推進課) |
| 仙台市公告第400号 |
| 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する変更後の開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
|
|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 記 |
| 1 |
|
開発事業の概要 |
| |
|
| 氏名 |
|
恵和興業株式会社 代表取締役社長 笹川 慎太郎 |
| 住所 |
|
仙台市泉区西田中字杭城山55番6 |
| 名称 |
|
(仮称)仙台ゼロ笑み構想「造粒」施設設置事業 |
| 種別 |
|
工作物の新築 |
| 目的 |
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物中間処理施設を整備する。 |
| 内容 |
|
事業区域内の近隣地(仙台市泉区西田中字杭城山47-1)において、産業廃棄物中間処理「破砕」・「焼却」施設を設置し事業を行っている。当該事業計画では、産業廃棄物処分業許可の事業範囲の変更を行い、旧仙台市西中田清掃工場跡地の一部(8,400.44m2)に建築面積約2,752m2(2棟)の建築物を設置し、産業廃棄物中間処理施設「選別・破砕・造粒」施設の設置をする。 |
| 位置 |
|
仙台市泉区西田中字杭城山55番6、55番7 |
| 面積 |
|
8,400.44m2 |
|
| 2 |
|
意見の内容 |
| |
|
変更後の開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
| |
|
したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
|
| 仙台市公告第401号 |
| 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を決定し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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|
| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 道路の種類、区域決定した区間等 |
 |
|
|
路線番号 |
区域決定した区間 |
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|
| 路線名 |
| 市道 |
青葉6306 |
仙台市青葉区芋沢字下野39番3 |
8.36〜18.10 |
938.4 |
| 下野青野木線 |
仙台市青葉区芋沢字青野木419番 |
|
 |
| 2 |
|
供用開始月日 |
| |
|
令和8年5月7日 |
| |
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| 3 |
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縦覧場所 |
| |
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
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仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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| 4 |
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縦覧期間 |
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令和8年5月7日から令和8年5月26日まで |
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|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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