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更新日:2025年4月1日
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
都心部:都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項の規定に基づく都市再生緊急整備地域
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき60万円を加算(限度額:なし)
ただし、重点加算地域に該当する場合は1人につき100万円を加算
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
[1]仙台都市圏に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村をいいます。
企業の人事、総務又は会計などの事務管理部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、情報技術を活用することにより、主に県外の企業に対して、付加的な価値の提供を行う事業所
投下固定資産相当額3,000万円以上(市内中小企業者は1,000万円以上)
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。
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