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青葉区

ページID:16098

更新日:2016年9月20日

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貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう

ビルやマンションなどに有効容量5立方メートルを超える受水槽がある場合は、設置者に適切な管理をすることが法令で義務付けられています。

入居者の方へ

  • 水の色やにおい、濁りなどに異常を感じたときは施設管理者に連絡しましょう

ビルやマンションなどの管理者の方へ

  • 定期的に水槽の点検を行い、有害物や汚水等で汚染されないようにしましょう。水質に異常がある場合は保健所に報告が必要です
  • 水槽(受水槽および高置水槽等)の清掃を年1回行うことが義務づけられています
  • 登録検査機関の定期検査(貯水槽施設全体の検査)を年1回受けることが義務づけられています
    ※清掃や水質検査とは異なります

※有効容量が5立方メートル以下の受水槽でも同様の管理をしましょう

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

ファクス:022-227-7829