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更新日:2024年4月10日

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移動支援(ヘルパーの派遣)

内容

障害等のために外出時に介護等が必要な全身性身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等にヘルパーを派遣して、外出時の介護等を行います。

利用できる日・時間・目的

日時に制限はありません。ただし、通勤、通学、通所、通院等には利用できません。また、利用は原則として月50時間以内で必要な時間数になります。
※事業者により対応できない曜日・時間・場所があります。

利用料

原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。

問合先

詳しくはお住まいの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。

区役所障害高齢課一覧

担当課

電話

青葉区障害高齢課

022-225-7211(代表)

宮城野区障害高齢課

022-291-2111(代表)

若林区障害高齢課

022-282-1111(代表)

太白区障害高齢課

022-247-1111(代表)

泉区障害高齢課

022-372-3111(代表)

宮城総合支所障害高齢課 022-392-2111(代表)

 

関連リンク

事業者向け情報

事業者の方向けの情報(事業所登録の手続など)については、こちらのページをご参照ください。

地域生活支援事業(移動支援・訪問入浴・日中一時支援)の登録・請求関係様式

(参考)就労時のヘルパー派遣について

移動支援は通勤中や就労中には利用できませんが、通勤時の付き添いや就労中の支援のためにヘルパーを利用いただける制度があります。利用のための要件や手続きなど、制度に関する詳細はこちらのページをご覧ください。

仙台市重度障害者等就労支援特別事業(通勤時や就労中のヘルパーの派遣)

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お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

ファクス:022-223-3573