更新日:2020年12月2日
ここから本文です。
障害等のために外出時に介護等が必要な全身性身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等にヘルパーを派遣して、外出時の介護等を行います。
日時に制限はありません。ただし、通勤、通学、通所、通院等には利用できません。また、利用は原則として月50時間以内で必要な時間数になります。
※事業者により対応できない曜日・時間・場所があります。
原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
担当課 |
電話 |
---|---|
青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.