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更新日:2023年5月8日

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町内会の法人化について

町内会の法人化(認可地縁団体)

これまでは、町内会が所有する集会施設などの財産については、町内会が法人格を持っていなかったことから、会長や役員の方々などの個人、または、共有の名義で登記されている場合が多くありました。

このため、個人名義で登記されている場合、登記名義人個人の財産と団体の財産とを混同して処分したり、登記名義人の債権者が団体の財産を差押えたり、または、共有名義になっている場合には、相続登記が困難なことなど、様々な問題が生じることがありました。

こうした事態を改善するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、集会施設等の財産を保有する町内会については、一定の要件に該当すれば、市町村長の認可を受け、法人格を取得して、町内会名義で不動産登記ができるようになりました。

さらに、令和3年の地方自治法一部改正において認可要件が見直され、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため、市町村長の認可を受けることができるようになりました。

 

認可地縁団体の証明書の交付及び台帳の閲覧

認可を受けて法人格を取得した町内会については、市町村において、法人登記簿に代わる告示事項を記載した証明書の交付申請や台帳の閲覧を行うことができます。証明書の交付や台帳の閲覧を希望される場合は、事前に市民局市民活躍推進部地域政策課までご相談ください。なお、証明書の交付及び台帳の閲覧については、それぞれ1件あたり300円の手数料が必要です。

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お問い合わせ

市民局地域政策課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階

電話番号:022-214-6129

ファクス:022-214-6140