平成24年4月2日更新
東日本大震災復興緊急保証の認定(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律) 及び 中小企業信用保険法第2条第4項の認定
申請書を印刷するときの用紙
A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)
事務の概要(制度のあらまし)
東日本大震災復興緊急保証の認定及び中小企業信用保険法第2条第4項の認定に関する業務は,市(町村)長が行うこととされています。
◎ 住所地の取り扱い
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中小企業者の分類 |
住所地 |
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法人 |
法人の主たる事業所の所在地(本店登記をしている所在地) |
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個人 |
中小企業者としての事業活動の本拠(通常は主たる所在地) |
※ 従たる事業所の所在地及び単なる個人の居所は「住所地」に該当しません。
※ 認定の有効期限は30日です。
認定による効果
中小企業信用保険法第2条第4項各号に規定する各種の要件(下記参照)に該当し,市長の認定を受けると,経営の安定に支障を生じている中小企業者に通常の保証(保険)枠(2億8,000万円)に加えて別枠のセーフティネット保証(経営安定関連保証(保険))枠を付与されます。
また,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条に規定する要件(下記参照)に該当し,市長の認定を受けると,上記,通常の保証(保険)枠(2億8,000万円),セーフティネット保証(経営安定関連保証(保険))枠に加えて,東日本大震災復興緊急保証〈保険〉枠(2億8,000万円)が利用できます。
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認定番号 |
認定要件 |
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東日本大震災によって経営の安定に支障を生じている場合 |
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セーフティネット |
取引の相手方である事業者の再生手続開始申立等 |
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取引の相手方である事業者の事業活動制限等 |
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第3,4号認定 |
災害その他の突発的に生じた事由 |
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指定業種(いわゆる不況業種)に属する事業の売上高の減少等 |
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融資取引のある金融機関の経営破綻等 |
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融資取引のある金融機関の金融取引の調整 |
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金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡 |
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事務の根拠
○東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条
○中小企業信用保険法第2条第4項
申し込み方法
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1 認定窓口 |
… |
経済局地域産業支援課 |
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2 問い合わせ先 |
… |
経済局地域産業支援課 |
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3 認定要件 |
… |
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4 申請時期 |
… |
随時 |
標準処理期間
要件に該当していることを確認しましたら,原則としてその場で認定書を交付します。
申請書一覧
※以下の様式の他にも,認定に必要な書類がありますので,それぞれの認定要件の解説をご確認ください。
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様式 |
記載例 |
様式 |
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PDF形式 |
PDF形式 |
WORD形式 |
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東日本大震災復興緊急保証 イ (震災後3か月間の実績が集計済み) |
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中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定による認定申請書 |
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同第2号イの規定による認定申請書((1)―イ) |
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同第2号ロの規定による認定申請書((1)―ロ) |
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同第2号ハの規定による認定申請書((1)―ハ) |
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同第2号(2)の規定による認定申請書 |
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同第5号の規定による認定申請書(イ)及び(イ)の計算書 |
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同第5号の規定による認定申請書(ニ)及び(ニ)の理由書 |
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同第6号の規定による認定申請書 |
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同第7号の規定による認定申請書 |
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同第8号の規定による認定申請書 |
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委任状(本人以外の方が認定申請を行う場合に必要となります) |
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認定要件別の解説
東日本大震災復興緊急保証
1.認定要件
東日本大震災発生前から継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が仙台市にある中小企業者((1)イの認定においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令により指定された「特定被災区域(注)」に事業所がある方を含む。)で、以下のいずれかに該当する方。(注)特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県全域及び青森・茨城・千葉・新潟・長野県の一部
(1)特定被災区域内
申請者が、特別被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後、次に該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること。
(2)特定被災区域外 ⇒該当する方は地域産業支援課(022-214-1003)までお問い合わせください。
2.認定に必要な書類
( ※ 下記の書類は,全て提出していただきますので,認定申請書(原本)以外の書類は,写し(コピー)をご持参ください。)
1. 1①(イ)「平均売上高等の減少(特定被災区域内)」
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※2通ご用意してください
※ 本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
セーフティネット保証
第1号認定(再生手続開始申立等関係)
(1)認定要件
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「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者(※)」に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の回収が困難なため,経営の安定に支障を生じている中小企業者 |
「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」は会社名,組合名で指定され官報に告示されます。
「経済産業省令で定める債権」とは,中小企業信用保険法施行規則により,前渡金(商品,原材料などの購入のための前渡金をいいます。)返還請求権,及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権に限定されています。債権としては,手附金返還請求権,保証金返還請求権,売買契約等に基づく債務不履行による損害賠償請求権,貸与した物品等の賃貸料請求権,手形不渡りに伴う遡求権等,種々のものが考えられますが,これらの債権は対象となりません。
「経営の安定に支障を生じている」とは,債権の回収が困難となったための資金繰りの逼迫,欠損の計上などを意味しますが,具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかの要件に該当する場合,経営の安定に支障を生じているとみなされます。
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(1)申請者が,申請の時点において,経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者に対して,50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
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なお,この1号認定の場合,認定の対象となる事業者は,倒産した企業と直接取引を有する一次的な関連中小企業者に限られます。例えば倒産企業が振り出した約束手形を裏書で入手したような二次,三次的な関連中小企業者は対象になりません。
※経済産業大臣が指定する再生手続開始申立等事業者とは(指定基準)
次のいずれかに該当すること。
(1)負債総額が30億円以上の事業者の破産,再生手続開始,整理開始又は特別清算開始の申立等(以下,「申立等」といいます。)であり,一定数以上の関連中小企業者の経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事業者
(2)一般負債額(負債総額から金融機関からの借入金額,公租公課,労働債務を除いた額となります。以下同じです。)が,10億円以上の申立等又は一般負債が10億円未満5億円以上であり,かつ,その1/3以上が中小企業者に対する負債である事業者の申出であって,一定数以上の関連中小企業者の経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事業者
ただし,(1),(2)以外であっても弾力的な運用を行う場合があります。
(2)認定に必要な書類
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※ 本人以外の方が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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上記以外の事業者は,最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支報告書の写も添付してください。) |
※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
第2号認定(事業活動の制限関係)
(1)認定要件
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「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者(※)」と直接取引,間接的な連鎖取引関係のある中小企業者及び同事業者の近隣等に所在する中小企業者で,売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている方 |
「事業活動の制限を行っている事業者の指定(※)」は会社名,組合名で官報に告示されます。
「事業活動の制限」とは,不況に対処する企業合理化の推進のため,取引の相手方である事業者が行う事業活動の縮小,整理(生産活動の制限,販売活動の制限等)を言います。また,この制限は自律的(企業の自主的減産等),他律的(法律に基づく事業活動の制限等)の別を問いません。
次のいずれかの要件に該当する場合は,第2号要件での認定ができます。
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(1)-イ (1)-ロ (1)-ハ (2) |
(2)認定に必要な書類
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※ 本人以外の方が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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上記以外の事業者は,最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支報告書の写も添付してください。) |
※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
第5号認定(業種)関係
(1)認定要件
「経済産業大臣が指定する業種(不況業種)」に属する事業を行い,かつ,その事業に関する取引数量の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者
《解説》
「経済産業大臣が指定する業種(不況業種)」については,原則的に四半期ごと(1月,4月,7月,10月の各初日)に経済産業大臣が指定を行います。また,国で必要と認めるときは業種の追加指定が随時行われます。
ここで,「経営の安定に支障を生じている」とは,その中小企業者の生産額,売上高,収益状況,資金繰りなどが正常の場合に比して悪化している場合とされますが,具体的には,次の要件に該当する場合,経営の安定に支障を生じているとみなされます。
※ 最新の不況業種については,中小企業庁ホームページをご覧いただくか,地域産業支援課までお問い合わせください。
また,自身がどの業種に分類されるかを確認する場合は日本標準産業分類(中小企業庁PDF)をご覧いただくか,東北経済産業局(022-221-4922)・宮城県信用保証協会保証課(022-225-6491)・地域産業支援課にお問い合わせください。
1.「平均売上高等の減少」
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最近3ヵ月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては,完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」といいます。)が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。 |
※平成23年3月末で景気対応緊急保証制度が終了したことに伴い,売上の減少率の要件が3%以上から5%以上となりました。また「利益率の減少」「2年前同期との売上高比較」等の認定要件は廃止となりましたのでご注意下さい
2.「円高による売上高等の減少」
| 円高の影響により、最近1ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 |
※「最近3ヵ月」とは,例えば9月に申し込みを行う場合,9月以前の8月,7月,6月の3ヵ月が「最近3ヵ月」となりますが,会計処理期間を考慮して,最大で6ヵ月前までは遡ること(この事例の場合,6ヶ月前は3月であるため、5月,4月,3月の3ヵ月まで遡ることが可能)を認めます。
また、「最近1ヵ月」については、最大で4ヵ月前まで遡ることを認めます。
ただし、試算表等の関係書類が整っているにもかかわらず,減少率が達していないなどの理由で、恣意的に遡って期間を設定することは出来ません。
(2)認定に必要な書類
( ※ 下記の書類は,全て提出していただきますので,認定申請書(原本)以外の書類は,写し(コピー)をご持参ください。)
1.「平均売上高等の減少」
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※2枚1組を2組用意してください
※ 本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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2.「円高による売上高等の減少」
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※ 本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
第6号認定(破綻金融機関等)関係
(1)認定要件
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破綻金融機関等と金融取引を行っており,適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず,金融取引に支障を来たしている方で,金融取引の正常化を図るため,破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 |
次の要件に該当する場合は,第6号の認定ができます。
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認定申請日からさかのぼって1年以内に破綻金融機関等と金融取引(融資残高があること。)を行っていること。(破綻金融機関等の営業(事業)譲渡日以降の申請であっても対象となります。) |
※ 破綻金融機関等とは
次の(1)~(3)に該当する金融機関をいいます。
(1)
預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関
(2) 預金保険法第2条第12項に規定する被管理金融機関
(3) 預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行
- 平成9年12月24日以降において,上記(1)~(3)のいずれかに該当した金融機関を含みます。(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者にかかる信用保険の特例に関する臨時措置法附則第4項)
(2)認定に必要な書類
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※ 本人以外の方が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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上記以外の事業者は,最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支報告書の写も添付してください。) |
※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
第7号認定(金融取引の調整)関係
(1) 認定要件
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金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を実施していることにより,借り入れの減少等が生じているため,経営の安定に支障を生じている中小企業者 |
次のすべての要件に該当する場合は,第7号認定ができます。
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(1) 申請者が,経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と金融取引を行っており,指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
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- 複数の指定金融機関からの借入金残高の合計が,総借入金残高の10%以上である場合も(1)を満たしていると判断します。
- 借入金残高には,破綻金融機関等からの借入額も含みます。なお,破綻金融機関等からの借り入れがある場合には,指定期間内であれば第6号認定で対応します。
- 借入金残高には,事業資金に関係のない住宅ローン等や,手形割引の金額は含まれません。
- 「直近」とは,申請の時点から1ヵ月前までとします。
※ 経済産業大臣が指定する金融取引の調整とは(指定基準)
個別の金融機関が実施している経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であって,次のいずれにも該当すること。
(1) 過去5年及び今後5年の間に,支店又は従業員の削減を5年間で7%以上行い若しくは行う見込みであること。
(2)直近の中小企業向け貸出残高が前年同期に比して減少し若しくは減少する見込みであること。
(2)認定に必要な書類
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法人の場合 |
個人の場合 |
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※ 本人以外の方が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
第8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)関係
(1)認定要件
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金融機関が整理回収機構(RCC)に貸付債権を譲渡したことにより,借入れの減少等が生じているため,経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち,その事業の再生が可能と認められる方 |
次の全ての要件に該当する場合は,第8号の認定ができます。
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(1)申請者が,整理回収機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含みます。) されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること。
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- RCCに対して貸付債権の譲渡がなされる前に,取引金融機関から返済条件の変更を受けている場合は,認定対象とはなりません。
- 「直近」とは,申請の時点から1ヵ月前までとします。
- 債務の返済条件の変更とは,
(1)当初期日は変更せず,毎月の返済額を軽減し,残額を期日一括返済とすること
(2)期限を延長し,毎月の返済額を軽減し,均等返済とすること
(3)期限を延長し,毎月の返済額を軽減し,残額を期日一括返済とすること
(4)据置期間を延長すること
等になります。
(2)認定に必要な書類
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法人の場合 |
個人の場合 |
|---|---|
※ 本人以外の方が認定申請を行う場合は,委任状が必要となります。 |
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※ 必要と認められる書類がある場合は,追加で提出していただくことがあります。
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経済局地域産業支援課
電話 : 022-214-1003 ファクス : 022-267-6292
メールアドレス : kei008040@city.sendai.jp

