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更新日:2023年4月7日

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東日本大震災法の認定(震災緊急保証制度)について

制度の概要

震災緊急保証は、東日本大震災の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための制度です。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条に規定する要件(下記参照)に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠、セーフティネット保証(経営安定関連保証)枠に加えて、東日本大震災復興緊急保証枠(無担保8,000万円、有担保2億円)が利用できます。

取扱期間は、平成23年3月11日より令和6年3月31日までの貸付実行分です。

利用できる方(認定要件)

東日本大震災発生前から特定被災区域内において継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が仙台市にある中小企業者で、震災に起因して、震災の発生後最近3ヶ月間の売上高が、震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること。

※特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県全域及び青森県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県の一部
特定被災区域の一覧は内閣府ホームページよりご確認ください。
内閣府ホームページ「特定被災地方公共団体」及び「特定被災区域」(外部サイトへリンク)

認定に必要な書類

下記の書類は全て提出していただきますので、認定申請書(原本)以外の書類は、写し(コピー)をご持参ください。

【法人の場合】

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書の写又は履歴事項全部証明書の写

【個人の場合】

  • 許可・免許・認可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写
  • 上記以外の事業者は、最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支内訳書の写も添付してください。)

※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

認定窓口

経済局 産業政策部 中小企業支援課(仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル9階)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます)

本保証に対応した融資制度

上記の認定を受けた中小企業者は仙台市育成融資「経済変動対策資金(東日本大震災復興関連)」が利用できます。

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321