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更新日:2023年4月7日

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経済変動対策資金(不況関連)

最近の経済環境の変化により、一時的に業況が悪化して、経営の安定に支障を生じている方が対象です。

1.申し込みができる方

基本的要件を満たす法人(組合等を含む)や個人事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。

(1)売上高関連

最近の経済環境の変化により、一時的に業況が悪化して、最近3か月又は6か月の売上高又は販売数量(建設業の場合は、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」といいます。)の合計が前年、前々年又は3年前同期の売上高等に比して10パーセント以上減少し、経営の安定に支障を生じている方

(2)セーフティネット保証5号関連

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定を受けた方

「最近3か月」とは

例えば9月に申し込みを行う場合、9月以前の8月、7月、6月の3か月が「最近3か月」となりますが、会計処理期間を考慮して、2か月までは遡及すること(この事例の場合、7月、6月、5月の3か月、又は、6月、5月、4月の3か月)を認めています。
ただし、試算表等の関係書類が整っているにもかかわらず、減少率が達していないなどの理由で、恣意的に遡って期間を設定することは出来ません。

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

運転資金又は設備資金

融資限度額

1.(1)に該当する場合 5,000万円

1.(2)に該当する場合 8,000万円

融資利率

1.(1)に該当する場合 年1.5% 1.(2)に該当する場合 年1.3%

融資期間

  • 運転資金 1.(1)に該当する場合7年以内、1.(2)に該当する場合10年以内
  • 設備資金 1.(1)に該当する場合12年以内、1.(2)に該当する場合15年以内
  • 据置期間 1.(1)に該当する場合1年以内、1.(2)に該当する場合2年以内

保証人及び担保

(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。

(2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。

信用保証

信用保証協会の信用保証を必要とします。

  • 1.(1)に該当する場合 保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。
  • 1.(2)に該当する場合 保証料年0.67%

 ※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料の2分の1を補給します。詳細は「セーフティネット保証関連及び起業家支援融資にかかる信用保証料補給」でご確認ください。

 ※新型コロナウイルス感染症による影響が依然として続く中で、原油価格の上昇による影響を受けてセーフティネット保証関連融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料の2分の1を補給します。詳細は原油価格上昇等に係る仙台市中小企業融資制度向け信用保証料補給をご確認ください。

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書の様式や必要書類の一覧

申込書

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(ワード:60KB)

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(PDF:218KB)

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)記載例(PDF:17KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証依頼書
  • 信用保証委託契約書
  • 見積書の写(設備資金の場合)
  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
  • 1.(1)に該当する場合、申込書の内容(売上の減少等)を証明する書類(試算表、売上台帳等)
  • 1.(2)に該当する場合、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

場合により

必要な書類

初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 最近2期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近2期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
  • 申込人概要(信用保証付の場合)

2.法人の場合

  • 最近2期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
  • 企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

4.手続きフローチャート

1.(1)売上高関連の場合の手続き

※中小企業支援課が交付するあっせん書が必要になります。

flow02

1.(2)セーフティネット保証5号関連の場合の手続き

※最初に中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定手続きが必要となります。

flow03

5.申込先及び取扱金融機関

申込先及び取扱金融機関

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321