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更新日:2023年4月7日

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地域産業活性化融資(環境保全対応資金)

環境保全対応施設等を設置又は改善する方、地盤沈下対策を行う方などが対象です。

1.申し込みができる方

基本的要件のほか、次に掲げる要件に該当する方が対象となります。

公害防止の促進、地盤沈下による被害施設の復旧等を図る方
※中小企業の事業協同組合等もご利用いただけます。

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

設備資金

※4.(10)土壌汚染の対策を図る場合は、運転資金(融資期間 7年以内、据置期間 1年以内)も対象となります。

融資限度額

1億円

融資利率

年1.0%

融資期間

12年以内(据置期間1年以内)

保証人及び担保

融資を実行する金融機関が必要に応じて設定します。

信用保証

融資を実行する金融機関が必要に応じて設定します。

信用保証付きの場合の保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書の様式や必要書類の一覧

申込書

仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)

仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)(ワード:41KB)

仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)(PDF:122KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 申込人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 見積書の写
  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 見積書の写
  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
  • 信用保証委託申込書(信用保証付の場合)
  • 信用保証依頼書(信用保証付の場合)
  • 信用保証委託契約書(信用保証付の場合)
  • 事業計画認定申請書
  • 公害防止施設、エネルギー使用合理化施設、石油代替エネルギー使用施設及び揚水設備改善関連の場合、事業計画認定申請書(公害防止施設等)(第3号様式)

 事業計画認定申請書(公害防止施設等)(第3号様式)(ワード:37KB)

 事業計画認定申請書(公害防止施設等)(第3号様式)(PDF:90KB)

  • 地盤沈下による被害施設復旧関連の場合、事業計画認定申請書(地盤沈下関連用)(第4号様式)

 事業計画認定申請書(地盤沈下関連用)(第4号様式)(ワード:40KB)

 事業計画認定申請書(地盤沈下関連用)(第4号様式)(PDF:86KB)

  • 公害防止のための改築関連の場合、事業計画認定申請書(公害防止改築関連用)(第5号様式)

 事業計画認定申請書(公害防止改築関連用)(第5号様式)(ワード:43KB)

 事業計画認定申請書(公害防止改築関連用)(第5号様式)(PDF:119KB)

  • 公害防止のための移転関連の場合、事業計画認定申請書(公害防止移転関連用)(第6号様式)

 事業計画認定申請書(公害防止移転関連用)(第6号様式)(ワード:52KB)

 事業計画認定申請書(公害防止移転関連用)(第6号様式)(PDF:136KB)

  • 土壌汚染対策関連の場合、事業計画認定申請書(土壌汚染対策関連)(第9号様式)

 事業計画認定申請書(土壌汚染対策関連)(第7号様式)(ワード:43KB)

 事業計画認定申請書(土壌汚染対策関連)(第7号様式)(PDF:125KB)

  • 設置する施設又は導入する機器等の内容を説明する資料
  • 事業計画認定書(第12号様式)

場合により

必要な書類

初回又は前回金融機関に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 最近2期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近2期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
  • 申込人概要(信用保証付の場合)

2.法人の場合

  • 最近2期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
  • 企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合

4.資金使途、用語の定義

イ.「環境保全対応」とは、次のいずれかに該当し、市長が適当と認めるものをいいます。

  1. 中小企業信用保険法施行規則に規定する公害防止施設及びそれに附随する設備を設置若しくは改善すること。
  2. 1.に準ずる環境保全対応施設を設置又は改善すること。
  3. 工業用水法及び宮城県地盤沈下防止対策要綱の規定に基づき指定された市内の地域(以下「地盤沈下指定地域」といいます。)において、地下水の採取量を削減するため揚水設備を改善すること。
  4. 地盤沈下指定地域内に有する工場又は事業場(地下水を利用しない工場又は事業場に限ります。)において、地盤沈下による被害施設の復旧を図ること。
  5. 公害を防止するため市内の工場若しくは事業場を改築すること又は都市計画法に規定する市内の工業地域若しくは工業専用地域に移転すること。
  6. 土壌汚染の対策を図るため、汚染状況の調査又は汚染の除却、拡散の防止その他必要な措置を講じること。

ロ.イ4.又は5.に該当する資金は、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものをいいます。

イ4.に掲げることについては、次に掲げる資金とします。

  • 被害施設の原型又は原機能の復旧に要する資金
  • 沈下した工場又は事業場敷地に対する盛土造成に要する資金
  • 建物を改築した場合は、改築前と同じ用途に供されるものであって、改築前の床面積相当までの建築に要する資金
  • 復旧工事に伴い使用不能になる機械設備等の代替取得費。ただし、代替取得する機械設備等は現に使用しているものと同程度の製造能力等を有するものとし、既に法定対応年数を経過しているものについては対象となりません。

イ5.に掲げることについては、次に掲げる資金とします。

  • 建物については、改築前又は移転前と同じ用途に供するものであって、改築前又は移転前の建物の床面積の1.5倍までの建築又は取得に要する資金。ただし、小規模の建物(改築後又は移転後の床面積が330平方メートル以下のもの)については、それぞれの状況に応じて市長が認める床面積までの建築又は取得に要する資金
  • 工場又は事業場の設置についての電気工事、給排水設備工事等事業を行うのに必要不可欠な付帯工事に要する資金
  • 土地については、移転前と同じ用途に供するものであって、移転前の工場又は事業場の敷地面積の2倍までの取得及び造成に要する資金
  • 現に使用している機械器具等を移転先において継続して使用するためのそれらの運搬、解体及び撤去に要する資金
  • 移設によって使用不能となる機械器具等の代替取得費。ただし、代替取得する機械器具等は現に使用しているものと同程度の製造能力等を有するものとし、既に法定耐用年数を経過しているものについては対象となりません。

ハ.イに該当する場合においても、次のいずれか一に該当する場合は、融資の対象になりません。

  • 設備等の老朽化、採取資源の枯渇、事業の拡張等、明らかに公害防止対策以外の要因が施設の改善及び移転等の主たる理由と認められる場合
  • 工場若しくは事業場の移転によって公害防止を図る場合においても、現在地において容易に公害防止が図られると認められる場合又は移転予定地の周辺の生活環境が現在と同程度若しくは近い将来において同程度となると認められる場合
  • 公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)第61条第1項の規定による規制基準を遵守するため同条例第62条第1項ただし書の規定により音響機器を使用するために改善する場合

融資をご利用する際には、環境局又は下水道局の交付する認定書が必要になります。

5.手続きフローチャート

flow08

6.申込先及び取扱金融機関

申込先及び取扱金融機関

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321