災害により市内の多数の中小企業者が甚大な被害を受けた場合で、当該災害により被害を受け、経営の安定に支障を生じている方が対象です。
1.申し込みができる方
基本的要件を満たす法人(組合等を含む)や個人事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。
- (1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定により、激甚災害の指定を受けた災害により被害を受けた方
- (2)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号(自然災害等関連)の認定を受けた方
- (3)その他市長が特に認めた災害により被害を受けた方
2.融資条件
資金使途、融資条件や融資利率などの融資条件
資金使途
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運転資金又は設備資金 |
融資限度額
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8,000万円 |
融資利率
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年1.3%
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融資期間
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- 運転資金 10年以内
- 設備資金 15年以内
- 据置期間 2年以内
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保証人及び担保
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- 融資を受ける中小企業者が法人の場合は、原則として当該法人の代表者の連帯保証を必要とします。
- 融資を受ける中小企業者が個人の場合は、原則として連帯保証人は不要です。
- 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。
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信用保証
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信用保証協会の信用保証を必要とします
保証料年0.7%又は宮城県信用保証協会所定
※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料を補給します(セーフティネット保証関連融資・危機関連融資併せて50万円を上限に補給)。詳細は「新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者支援策として保証料の全額補給と融資限度額の引き上げなどを行います」でご確認ください。
保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。
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返済方法
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原則として元金均等返済とします。
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3.申込書及び必要書類
申込書の様式や必要書類の一覧
申込書
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仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(ワード:64KB)
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(PDF:220KB)
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申し込みの都度
必要な書類
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- 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
- 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)
※各区納税課担当一覧
- 信用保証委託申込書
- 信用保証依頼書
- 信用保証委託契約書
- 見積書の写(設備資金の場合)
- 工事概況表の写(建設業の場合)
- 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
- 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
- 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
- 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
- り災証明書の写又はり災届出証明書の写
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場合により
必要な書類
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初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合
1.個人の場合
- 最近3期分の所得税の確定申告書の控の写
- 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
- 融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
- 申込人概要(信用保証付の場合)
2.法人の場合
- 最近3期分の決算書の写
- 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、■開業から直近月までの試算表の写
- 企業概要(信用保証付の場合)
初回又は変更があった場合
1.個人の場合
- 申込人の住民票の写
- 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
- 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
2.法人の場合
- 代表者の住民票の写
- 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 定款の写(法人の場合)
- 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
- 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
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4.手続きフローチャート

5.申込先及び取扱金融機関
申込先及び取扱金融機関