更新日:2022年4月4日
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
さらにマイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合等に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 普及啓発用リーフレット(環境省)(PDF:959KB)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 普及啓発用ポスター(環境省)(PDF:870KB)
最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)
登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、次の登録団体に登録されている方で、環境省への登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下のサイトから無料で登録の受け付けができます。
犬と猫のマイクロチップ情報・環境省データベースへの移行登録受付サイト(外部サイトへリンク)
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