ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > ペット・野生鳥獣・生物多様性 > ペット・保護動物 > お知らせ > 【重要】令和3年度以降 狂犬病予防注射は動物病院で! 令和3年度は12月31日までに!
更新日:2021年3月1日
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令和3年度以降、これまで公園等で行っていた集合注射は、安全性および衛生面を考慮し行わないこととなりました。今後はかかりつけの動物病院等での接種をお願いします。
狂犬病予防注射は犬に注射をしますが、実は人の狂犬病(感染した犬が人を咬むことで人が感染する)を予防するために行っています。
また、狂犬病予防法で、「犬の所有者は、その犬について狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない」と規定しています。違反した場合は、罰則(20万以下の罰金)がありますので、注射の受け忘れが無いようにご注意ください。
なお、登録のある犬の飼い主の方には3月中に申請書(はがき)をお送りします。新たに犬を飼った方で、まだ登録をしていない場合は、登録が必要です(登録手数料は1頭当たり3,000円)。手続きの方法については「犬の戸籍を作りましょう(飼い犬の登録と届出)」をご覧ください。
本来、狂犬病予防法に基づき4月1日から6月30日までの期間に1回受けることとされていますが、昨年に引き続き、今年度も、新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止の観点から、7月以降であっても12月31日までに注射を受けた場合は、当該期間内に注射を受けたものとする厚生労働省の通知が発出されました。慌てずにご対応いただきますようお願いいたします。
生後91日以上。
注射済票の交付方法は、病院により異なります。下記の2つの方法に大きく分けられます。
予防注射後に、「狂犬病予防注射の証明書」を病院から受けとり、動物管理センターにて注射済票の交付手続きを行ってください(郵送での手続きも可能です)
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