更新日:2021年1月7日
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定日収集生活ごみ処理申出書を提出した団体(以下「定収団体」という。)に,家庭ごみ集積所の清潔の保持及び適正な維持管理に必要なごみ集積所用具を配付します。
※「定日収集生活ごみ処理申出書」とは,「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第16条」及び「同規則第12条」に基づき,ごみ集積所から決められた日(定日)に生活ごみの収集,運搬及び処分を仙台市に申出する際に必要な申出書のこと。
仙台市家庭ごみ集積所用具の配付に関する要綱(PDF:133KB)
用具の配付を受けることができるのは,定収団体に限ります。また,現在配付を受けている定収団体で,次の場合は再配付を申請することができます。
配付するごみ集積所用具は以下のものになります。
配付を受けるにあたっては,次の項目を遵守する必要があります。
配付を希望する場合は,下記の申請書により,お住いの区の環境事業所にお申し込みください。
行政区 | 環境事業所 | 連絡先 |
---|---|---|
青葉区 | 青葉環境事業所 | 022-277-5300 |
宮城野区 | 宮城野環境事業所 | 022-236-5300 |
若林区 | 若林環境事業所 | 022-289-2051 |
太白区 | 太白環境事業所 | 022-248-5300 |
泉区 | 泉環境事業所 | 022-773-5300 |
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お問い合わせ
「お問い合わせフォーム」からいただいたご相談やご質問への回答には、数日(3~5開庁日)かかる場合があります。お急ぎの場合は、直接、お住まいの区の環境事業所または環境局家庭ごみ減量課へお電話いただきますようお願いいたします。
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