更新日:2022年4月28日
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離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに住居と就労の機会の確保の支援を行います。
<特例による再申請>
これまでは、住居確保給付金の受給が終了した方は、雇用主都合による解雇以外の場合は、原則として再度受給することはできませんでした。
しかし、令和3年2月から、雇用主都合による解雇以外の場合であっても離職・廃業又はやむを得ない休業等による経済的困窮が継続しているときは、再申請により受給できるようになりました(最長3か月間、申請期限令和4年6月30日まで)。
※申請期限が令和4年8月31日まで延長になる予定です。
この特例による再支給は、1回限りとなります。
感染防止、混雑緩和のため郵送でも申請を受け付けています。送付先は、下記お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)となります。
郵送の場合は、紛失防止のため、簡易書留、レターパックプラス、レターパックライト等をご利用ください。
※申請期限必着となりますので、ご注意ください。
ご不明な点がある場合、申請書等を印刷できない場合は、相談・申請窓口へお電話でお問い合わせください。
来所でのご相談をご希望の場合は、必ず事前にお電話にてご連絡ください。
次の1から7のいずれにも該当する方が対象となります。
1. 離職・廃業、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがある
2. 次のいずれかに該当する方
ア 申請日において離職・廃業の日から2年以内であり、離職・廃業の日において世帯の主たる生計維持者で
あった。
イ やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度の状況にあり、申請日の属する月において、世帯の主たる
生計維持者である。
※自営業の方やフリーランスの方、学費も生活費もご自分で賄っている学生の方も対象となります。
3. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下である。
世帯人数 | 収入基準額(※) | ||
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 37,000円 | 121,000円 |
2人 | 130,000円 | 44,000円 | 174,000円 |
3人 | 172,000円 | 48,000円 | 220,000円 |
4人 | 214,000円 | 48,000円 | 262,000円 |
5人 | 255,000円 | 48,000円 | 303,000円 |
※家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額の合計額となります。
4. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下である。
世帯人数 | 金融資産の上限額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
※再々延長の申請をする場合は要件が変更されます。
5. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
6. 世帯員に職業訓練受講給付金等を受けている者がいない
※令和3年6月1日から令和4年6月30日まで申請した方に限り、職業訓練受講給付金との併給が可能です。
(令和4年7月1日から令和4年8月31日までに申請した方についても、職業訓練受講給付金との併給が可能と
なる予定です。)
7. 世帯員に暴力団員がいない
毎月、家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を賃貸人・管理会社等に直接振り込みます。
※クレジットカードを使用して賃料を支払っている場合は、振込方法が異なる場合があります。
ただし、申請日の属する月における、世帯の収入額が基準額を超える場合や家賃が家賃の上限額を超える場合は、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額 = 基準額 + 一月あたりの実際の家賃額 ー 月の世帯の収入額
※支給上限額は、家賃の上限額と同じ金額です。
原則3か月
※支給要件に該当する場合は、3か月ごとに2回を限度として延長することが可能です(最長9か月)。
支給期間中は、下記を守っていただく必要があります。
〇 月1回、本市に求職活動状況等について報告すること。
※申請理由や受給期間等によってこの他にも受給中の義務が課せられる場合があります。
詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
1.提出書類確認リスト(エクセル:16KB)(※郵送で申請の場合は必ず同封してください)
4.入居予定住宅に関する状況通知書(ワード:49KB)(*)
又は
5.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等)の写し
6.離職・廃業された場合は、2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類
(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写し
7.やむを得ない休業等の場合は、減収したことが確認できる書類
(雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフト表等)の写し
8.世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
9.世帯全員の給与明細書(直近1か月)の写し
10.世帯全員の自営業等の事業収入および経費の額が確認できる書類の写し
11.賃貸借契約書の写し(*)
(*)の書類の準備が間に合わない場合でも申請は可能ですが、提出がないときは、支給決定が遅れる場
合があります。
<参考様式>
※提出書類の様式は、省令の改正等により変更される場合があります。
住居確保給付金支給事業の相談・申請は、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にある下記担当課で受け付けています。
相談・申請窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区保健福祉センター保護第一課 |
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 |
022-225-7211(代) |
宮城総合支所管理課 |
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代) |
宮城野区保健福祉センター保護課 |
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 |
022-291-2111(代) |
若林区保健福祉センター保護課 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代) |
太白区保健福祉センター保護第一課 |
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 |
022-247-1111(代) |
泉区保健福祉センター保護課 |
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 |
022-372-3111(代) |
厚生労働省で「住居確保給付金相談コールセンター」、住居確保給付金等の制度をご案内をする「生活支援特設ホームページ」を設置しております。
制度についてのご質問を承っていますので、ぜひご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
0120-23-5572
受付時間 9時~17時(平日のみ)
<生活支援特設ホームページ>
住居確保給付金の受給資格や生活状況につきまして、下記お問い合わせ先(お問い合わせフォーム)にお問い合わせいただいた場合には、お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)にご相談くださるようご案内しております。また、生活やお仕事についてのお困りごとについては、仙台市生活自立・仕事相談センターわんすてっぷにご相談くださるようご案内しております。個別のご相談については下記お問い合わせ先では応じられませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
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