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更新日:2023年5月10日

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住宅改造費の助成制度

高齢者世帯がお住まいの住宅の改造費用を一定の範囲内で助成します。
介護保険制度による住宅改修の利用が優先となります(同時申請可能)。
※必ず工事着工前にご相談ください。

対象

次の1~4すべてに該当する方

  1. 世帯全員が65歳以上
  2. 世帯全員が所得税非課税
  3. 市税の滞納がないこと
  4. 要支援以上の認定を受けている方で、身体機能の低下などのために日常生活を営むのに支障があり、居宅の改造が必要な高齢の方

助成対象工事

玄関、廊下、トイレ、浴室、居室、階段等に高齢者の日常生活上の安全または便宜を図るための改造を行うもの(調査により必要性を判断します。)
(例)手すりの取り付け、床や浴室の段差解消、和式便器から洋式便器への交換、引き戸などへの扉の取り替え等
※新築・増築、または購入に際して行う工事を除きます。

助成金額

  1. 助成対象工事に要する費用の4分の3の額(限度額60万円)
  2. 介護保険の住宅改修費の支給を受ける場合は、全体工事費から保険給付対象工事費(上限20万円)を差し引いた金額を助成対象工事費とします。

各区のお問い合わせ先

区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください

お問い合わせ先 各地域包括支援センター

地域包括支援センター

関連リンク

介護保険制度における住宅改修制度

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191