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更新日:2024年4月16日

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一家の働き手に先立たれたとき 遺族基礎年金

受給の条件

死亡した人が次のいずれかに該当すれば受給できます。

受給条件の一覧表

(1)

(2)

(3)

(4)

国民年金の被保険者※

国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人※

老齢基礎年金の受給権がある人(保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限る)

保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人

(1)または(2)に該当する人が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)。また、令和8年3月31日までに亡くなった場合には特例として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。

受給できる人

死亡した人によって生計を維持されていた次の人

  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子(障害者は20歳未満)のいる夫または妻
  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子(障害者は20歳未満)
    ただし、夫または妻が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止

年金額(令和6年度)

年金額の一覧表

子のいる夫または子のいる妻が受けるとき

1,050,800円(月額87,566円)

子が受けるとき

 816,000円(月額68,000円)

子の加算額

満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算されます。遺族基礎年金は、子のあることが条件になっているので、2人目以降の子に加算されます。

子の加算額の一覧表

子の数

加算額

2人目

234,800円(年額)

3人目以降(1人につき)

78,300円(年額)

遺族基礎年金の請求先

第1号被保険者が死亡した場合⇒お住まいの区の保険年金課国民年金係

なお、第3号被保険者が死亡した場合や、厚生年金加入者が死亡した場合は、年金事務所でご相談ください。

手続きに必要なもの  ※マイナンバーでの届出が始まりました

  • (1)マイナンバーでお手続きの場合:請求者の個人番号カード、亡くなった方の個人番号
  •    個人番号カードをお持ちではない場合は、身元確認(運転免許証、パスポートなど)と
  •    番号確認(通知カード、マイナンバー付き住民票など)ができる書類

    基礎年金番号でお手続きの場合:請求者および亡くなった方の年金手帳(または基礎年金番号通知書)

  • (2)戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係がわかるもの)
  • (3)死亡診断書の写し
  • (4)請求者の所得証明書
  • (5)請求者の預貯金通帳
  • (この他にも状況によって書類が必要なことがあります。窓口でご相談ください)

お問い合わせ先

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