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更新日:2023年4月12日

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65歳になったら老齢基礎年金

65歳になったら老齢基礎年金

年金を受けるために必要な期間

  • 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  • 国民年金保険料を免除された期間
  • 学生納付特例を受けた期間
  • 納付猶予を受けた期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間(※カラ期間)
  • 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間

これらの期間を合計して10年以上の期間が必要です。

今までは資格期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日から短縮されました。

詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

※カラ期間とは
昭和36年4月以後の下記に記載する期間。これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。

  • 会社員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間・厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の学生で国民年金に加入しなかった期間(平成3年3月まで)・日本人で外国に住んでいた期間

年金額の計算方法

795,000円(月額66,250円)(令和5年度)

ただし、この額は40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとその期間に応じて減額されます。

付加保険料を納めた期間のある場合は「200円×付加保険料を納めた月数」が付加年金として年金額に加算されます。

受給資格期間及び加入可能年数

国民年金がスタートしたのは昭和36年4月1日。そのとき20歳以上の人は60歳になるまでに40年間加入することができません。それらの人に生年月日により下の表の通り短縮措置がとられます。

(※)受給資格期間とは老齢基礎年金を受けるために最低必要な期間で、10年(120月)です。

加入可能年数の一覧
生年月日 加入可能年数

昭和5年4月2日~昭和6年4月1日

29年

昭和6年4月2日~昭和7年4月1日

30年

昭和7年4月2日~昭和8年4月1日

31年

昭和8年4月2日~昭和9年4月1日

32年

昭和9年4月2日~昭和10年4月1日

33年

昭和10年4月2日~昭和11年4月1日

34年

昭和11年4月2日~昭和12年4月1日

35年

昭和12年4月2日~昭和13年4月1日

36年

昭和13年4月2日~昭和14年4月1日

37年

昭和14年4月2日~昭和15年4月1日

38年

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

39年

昭和16年4月2日以降

40年

 

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受ける(繰上げ支給)と減額支給され、66歳以後から受ける(繰下げ支給)と増額支給されます。一度決定した支給率は、生涯変わりません。

なお、繰上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受けられないなどの制限があります。

詳細は、日本年金機構のホームページをご参照下さい。

 

老齢基礎年金の請求先

手続きに必要なもの  ※マイナンバーでの届出が始まりました!

  • (1)マイナンバーでお手続きの場合:個人番号カード
  •    個人番号カードをお持ちではない場合は、身元確認(運転免許証、パスポートなど)と
  •    番号確認(通知カード、マイナンバー付き住民票など)ができる書類 
  •   基礎年金番号でお手続きの場合:請求者及び配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • (2)請求者の預貯金通帳
  • (3)請求者及びその配偶者が年金を受給しているときは、年金証書

(この他にも状況によって書類が必要なことがあります。窓口でご相談ください)

お問い合わせ先

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