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更新日:2024年2月6日

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大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法に基づく届出)

制度の概要

国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。この法律に基づき、一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に仙台市長に届け出なければなりません。

届出が必要な土地取引

取引の形態

  1. 権利の移転又は設定であること。
  2. 対価の授受を伴うものであること。
  3. 契約によるものであること。予約契約を含みます。

届出の要否に関する詳細については、以下のページをご覧ください。

取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、買主等の権利取得者が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。

一団の土地取引の図

適用除外

届出要件を満たす土地取引であっても、届出が不要となる場合があります。主なものは次のとおりです。

  1. 農地法第3条第1項の許可を得ている場合
  2. 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合
  3. 破産法、民事再生法、会社更生法等に基づき裁判所の許可の下になされる場合

届出の方法

届出の方法や届出書については以下のページをご覧ください。

届出後の流れ

届出を受けて仙台市では利用目的について審査を行います。

  • 利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、仙台市長は届出受理日から3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。審査期間は6週間に延長される場合があります。
  • 勧告に従わない場合は、従わない旨及び勧告の内容を公表することがあります。
  • 土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
  • 原則として不勧告である旨の書面での通知は行っていません。届出受理日から3週間以内に勧告、もしくは審査期間の延長がされない場合は、不勧告ということになります。
  • 事後届出制においては、取引価格について指導、勧告等をすることはありません。

届出とその後の流れの図

罰則

届出が必要な取引に係る契約を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがありますのでご注意ください。

届出をしないで期限を過ぎてしまった場合は、国土利用計画法違反となるため、速やかに窓口まで連絡をお願いします。届出のない状態を放置していると、悪質と判断される場合があります。

 

お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1288

ファクス:022-214-8159