ページID:70887

更新日:2024年2月6日

ここから本文です。

公有地の拡大の推進について

制度の概要

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法といいます。)に基づき、都市計画施設の区域内の土地や一定規模以上の土地等を有償で譲渡しようとする場合、所有者は、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手、その他のことを仙台市長に届け出る必要があります。また同様に、一定の条件を満たす土地の所有者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望する場合、仙台市長に対しその旨を申し出ることができます。

公拡法の届出について

届出が必要な土地取引

下記に掲げるいずれかの土地を、所有者が売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等の有償譲渡をしようとする場合、所有者は、契約を結ぼうとする日の3週間前までに、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手、その他の事項を仙台市長に届け出る必要があります。

譲渡しようとする土地の面積が200平方メートル以上であり、かつ当該土地の一部または全部が次の1~3に該当する場合

  1. 都市計画施設の区域内にある土地
  2. 都市計画区域内の土地で、次のいずれかに該当するもの
    • 道路法により道路の区域として決定された区域内にある土地
    • 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内にある土地
    • 河川法により河川予定地として指定された土地
  3. 生産緑地地区の区域内にある土地 等

譲渡しようとする土地が都市計画区域のうち市街化区域にあり、かつ当該土地の面積が5,000平方メートル以上である場合

除外規定

次のいずれかに該当する場合には、届出の必要はありません。

  1. 国土利用計画法第27条の4第1項(第27条の7第1項)の規定に基づく届出を行ったとき。
  2. 国又は地方公共団体等に有償で譲渡しようとするとき。
  3. 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき。ただし、開発許可を受けた開発行為が完了している場合や廃止された場合等は届出が必要です。
  4. 過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体等と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとするとき。

土地の買取希望の申出について

下記に掲げるいずれかの土地の所有者は、当該土地の仙台市による買い取りを希望するときは、仙台市長にその旨を申し出ることができます。

  1. 都市計画区域の市街化区域および市街化調整区域においては、面積が200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外においては、一部または全部が都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

公拡法の手続きについて

買い取りの協議

公拡法の届出又は申出がされると、仙台市長は、買い取りを希望する部署がある場合には、当該届出等があった日から3週間以内に買い取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。買い取り協議を行う旨の通知があった場合、担当部署による買い取り協議に応じていただくことになります。

なお、買い取りを希望する部署がない場合にもその旨を通知します。

届出・申出の方法

届出書又は申出書、委任状及び添付図面等を、財政局理財部財産管理課に持参又は郵送してください。添付図面等とは、住宅地図等の位置図、実測図又は公図の写し、土地または建物の登記事項証明書の写しです。

なお、届出書又は申出書は2部(正本1部及び写し1部)、委任状及び添付図面等は1部必要です。

届出書等はこちらをご覧ください。

土地の譲渡制限について

公拡法の届出又は申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。

  1. 買い取りの協議を行う旨の通知があったとき
    • 通知のあった日から3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
  2. 買い取りを希望しない旨の通知があったとき
    • その通知があった日まで
  3. 通知がないとき
    • 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで

違反した場合について

次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

  1. 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  2. 虚偽の届出をした場合
  3. 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

税法上の特典について

公拡法の届出又は申出により仙台市に土地を売却した場合には、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。

 

お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1288

ファクス:022-214-8159