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ID:018-3D706

ページID:5450

更新日:2024年3月28日

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所の届出様式

  お知らせ

  1. 届出様式
  2. 施術所の設備構造等の基準
  3. 施術所の開設届出等の際の本人確認及び資格確認の徹底について
  4. 施術所の広告について
  5. 書類作成時の注意点
  6. 提出部数
  7. 手続き窓口(書類の提出先、相談先)
  8. 申請書・届出書の「郵送」での提出について
  9. 事務の根拠

 

お知らせ

押印を求める手続きの見直しにより、施術所等の各届出書について押印が不要となります。
(押印を求める改正前の様式についても、当分の間は使用可能です)。

届出書の提出のため窓口に来所頂いた際に、本人確認を行う場合がありますのでご協力をお願いします。

 

1.届出様式

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所等の届出様式一覧

 

様式名

内容

提出時期

様式
(ワード形式)

様式
(PDF形式)

1

施術所開設届出書

施術所を開設した場合に届出するもの(※1)

届出書を提出する際は、届出書に記載の添付書類の他に、施術所開設届出書提出時自己チェック表を作成し提出してください。
施術所開設届出書提出時自己チェック表(あはき用)(ワード:50KB)
施術所開設届出書提出時自己チェック表(あはき用)(PDF:804KB)

開設後10日以内

様式第1号(ワード:20KB)

様式第1号(PDF:66KB)

2

施術所開設届出事項変更届出書

開設届出に係る事項を変更した場合に届け出るもの(※2)

  • 開設者の住所及び氏名
  • 施術所の名称
  • 業務の種類
  • 業務に従事する施術者の氏名、免許種別
  • 構造設備の概要及び平面図

変更後10日以内

様式第2号(ワード:18KB)

様式第2号(PDF:52KB)

3

施術所休止・廃止・再開届出書

施術所を廃止・休止・再開した場合に届出するもの

事実発生から

10日以内

様式第3号(ワード:17KB)

様式第3号(PDF:35KB)

4

出張業務開始届出書

施術者が出張のみにより業務を開始した場合に届出するもの(※3)

出張業務開始から

10日以内

様式第4号(ワード:19KB)

様式第4号(PDF:44KB)

5

出張業務の休止・廃止・再開届出書

施術者が出張のみによる業務を休止・廃止・再開した場合に届出するもの(※3)

事実発生から

10日以内

様式第5号(ワード:17KB)

様式第5号(PDF:33KB)

6

市内滞在業務届出書

住所地が仙台市以外の施術者で仙台市に滞在して業務を行おうとする場合に届出するもの(※3)

事前

様式第6号(ワード:18KB)

様式第6号(PDF:36KB)

(※1)施術所を開設する際は、事前にご相談ください。

(※2)次の場合は、既存の施術所を廃止し、新規開設の手続きとなります。(変更の手続きではなく、廃止開設の手続きとなります。)

  • 開設者の変更(法人化、代替わり、移譲等)
  • 施術所の移転(テナントビル内での移転も含む)

(※3)届出者は施術者個人であること

詳しくは、医務薬務課医務係にお問い合わせください。

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2.施術所の設備構造等の基準

  1. 施術所の構造設備等は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第25条および第26条で定められています。
  2. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  3. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  4. 施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
    (ただし、これに代わるべき適当な換気装置がある場合はこの限りではない。)
  5. 施術に用いる器具、手指等の消毒施設を有すること。
  6. 常に清潔に保たれていること。
  7. 採光、照明及び換気が充分になされていること。

詳しくは、医務薬務課医務係にお問い合わせください。

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3.施術所の開設届出等の際の本人確認及び資格確認の徹底について

施術所開設届出等の際には、不正行為防止のため、次のとおり本人確認及び資格確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の原本をお持ちいただくようお願いいたします。

  • 開設者(法人の場合を除く。)について
    運転免許証等、本人確認ができるものの原本により本人確認を行います。
  • 業務に従事する施術者の氏名等について
    あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の原本により確認するとともに、併せて運転免許証等、本人確認ができるものの原本により本人確認を行います。

やむを得ず、これらの原本をお持ちいただくことができない場合は、開設者の責任において原本証明(原本の写しに相違ない旨が記載され、開設者の記名のなされたもの)をした写しを提出してください。

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4.施術所の広告について

施術所等の広告については、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」第7条および厚生労働大臣が指定する事項により定められており、法律等で定められた事項以外は広告することができません。

施術所の広告制限についてはこちらをご覧ください。(PDF:262KB)

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5.書類作成時の注意点

  • 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
  • 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
  • いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。

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6.提出部数

1部(控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください。)

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7.手続き窓口(書類の提出先、相談先)

令和2年4月1日から、各区役所保健福祉センター(保健所支所)管理課が窓口となっていた医務関連の手続き業務を市役所(保健所)に集約しました。
ファクシミリ等での書類の事前確認も可能です。
記入方法など、詳しくは下記にお問い合わせください。

仙台市健康福祉局保健所 医務薬務課医務係(市役所本庁舎6階)
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話 022-214-8073(直通)
ファクシミリ 022-211-1915

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8.申請書・届出書の「郵送」での提出について

施術所等の届出書は、郵送でも受け付けます。

  • 提出書類の控えが必要な場合は、提出書類に加えて必要な部数を作成のうえ、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付後に返送いたします。

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9.事務の根拠

  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
    (昭和22年法律第217号。)
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
    (平成2年厚生省令第19号。)
  • 仙台市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行要綱
    (平成9年健康福祉局長決裁)

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お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8052

ファクス:022-211-1915