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更新日:2023年12月27日

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児童福祉法における病児保育事業を行う事業者の方へ

病児保育事業は、児童福祉法第6条の3第13項に規定されており、同事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づいて届出が必要です。

 病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、次の届出書等を下記担当課まで提出してください。

1 事業を開始する場合

事業開始前に提出してください。

  1. ※合わせて「事業計画書」「収支予算書」「定款その他の基本約款」「建物の設置図、平面図」を添付してください。
    ※「事業計画書」及び「収支予算書」についてはインターネットを利用して内容を確認できる場合は、病児保育事業開始届書内の「事業の内容」欄にURL等を記載してください。 

2 届出の内容を変更する場合

変更の日から1ヶ月以内に提出してください。

   ※「定款その他基本約款」「建物の設置図、平面図」に変更が生じた場合は変更後のものを添付してくだ 
さい。

3.事業を廃止又は休止する場合

事業廃止・休止前に提出してください。

実施状況の報告

毎年5月末までに下記様式により下記担当課あて実施状況のご報告をお願いします。

事故が発生した場合の報告

病児保育を実施中に事故が発生した場合は、下記担当課まで一報をお願いいたします。
また、重大事故(※1)が発生した場合は、国に報告する必要がありますので下記様式を作成し下記担当課までご提出ください。(第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則一か月以内程度)

(※1)重大事故の範囲
「死亡事故」または「治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告)」

仙台市児童福祉施設等電気・ガス等価格高騰対策事業補助金

電気・ガス等の価格高騰による児童福祉施設等の設置者等の負担を軽減するための、電気・ガス等に要する経費への補助金です。

本補助金につきましては、令和6年1月中に、対象施設あてご案内いたします。

お問い合わせ

こども若者局幼保企画課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8753

ファクス:022-214-8784