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更新日:2023年8月31日

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認可外保育施設の開設をお考えの方へ

 認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって、市長が認可している認可保育所及び認可事業を運営する保育施設以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意して下さい。

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準(ページ下部のPDFを参照してください)」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

市長の行う指導監督の趣旨

市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問をすることができます。(児童福祉法第59条第1項)この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則が適用されることがあります。(児童福祉法第62条第7号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、「認可外保育施設指導監督基準」(ページ下部のPDFをご覧ください)に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)

設置後の届出について

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に仙台市に届出が義務づけられています。市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出をして下さい。(児童福祉法第59条の2)また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますのでご留意下さい。なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

なお、乳幼児を保育する(預かる)事業を行う方は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当事業の運営状況を報告しなければなりません。(定期報告)(法59条の2の5第1項)

仙台市で1人以上の乳幼児を保育する(預かる)事業を行う方へ

かつては、1日に保育する乳幼児が6人以上の認可外保育施設や認可事業ではない訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を行う場合に届出が必要とされていました。

平成28年4月1日からは、これに加え、1日に保育する乳幼児が「1人以上」の場合でも、原則として仙台市への届出が必要となりました。「1人でも乳幼児を保育(預かる)する事業を行う皆さまへのお知らせ」(ページ下部のPDF)を参照してください。

認可外の事業所内保育施設の届出対象化について 

平成31年3月29日に児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号。以下「改正省令」)が公布され、これまで届出の対象外とされていた「従業員の乳幼児のみを保育する事業所内保育施設」も届出が必要となりました。(令和元年7月1日施行)

改正省令の施行日である令和元年7月1日以降に新規に開設する施設については、事業の開始の日から1か月以内に仙台市に届出をしてください。

届出事項

全ての施設の設置者において届出が必要な事項

  • 施設の名称及び所在地(法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設については、主たる事業所の名称及び所在地)
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 事業を開始した年月日
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容(サービスの内容の例:月極保育、一時保育、24時間保育等)
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(利用料のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金についても届出が必要。)
  • 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数(一時預かりの乳幼児も含む)
  • 利用定員
  • 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を8で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
  • 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額(加入の有無、加入している保険の種類(損害賠償保険・傷害保険・その他)、契約期間、給付対象、補償上限額)
  • 提携する医療機関の名称、所在地、提携内容
  • 施設の設置者については、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を目的とする設置者、定員が5人以下の施設の設置者において届出が必要な事項

  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況

子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する設置者において届出が必要な事項

  • 子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL

届出事項に変更が生じた場合の報告について

以下の項目で変更があった場合は、変更が生じた日から1か月以内に届出をする義務があります。(児童福祉法第59条の2第2項)

  • 施設の名称及び所在地(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事業所の名称及び所在地)
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 施設の設置者については、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

届出対象外施設

以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、市による指導監督の対象となります。

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
  2. 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
  3. 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
  4. 半年を限度として臨時に設置される施設
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

サービス内容の掲示等について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、書面等による提示などの方法が考えられます。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造(注:法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設以外の施設に限る。)
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間(注:法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、保育提供可能時間)
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:法第6条の3第9項に規定する業務(家庭的保育事業)を目的とする施設、同条第12項に規定する業務(事業所内保育事業)を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者については、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(掲示の様式及び記載例はページ下部からダウンロードできます)

契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

(交付書面の様式及び記載例はページ下部からダウンロードできます)

利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設の手続きについて

認可外保育施設(企業主導型を除く)が、令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の支給の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)となるためには、前述の設置後の届出は勿論、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たす(※)ことが必要です。

手続きとしては、施設が所在する市町村に特定子ども・子育て支援施設等確認申請を行い、市長の確認を受けてください。

※経過措置として5年間の猶予期間(令和6年9月末まで)が設定されています

特定子ども・子育て支援施設等確認申請に必要なもの

  • 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  • 確認申請書付表2
  • 誓約書
  • 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(設置者が法人の場合)
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(設置者が法人閉じるの場合)

(無償化の確認申請に必要な様式は「認可外保育施設の運営者の方」のページからダウンロードできます)

設置届出書等の様式

設置届出書、及び定期報告(運営状況報告)等の様式はダウンロードできます。下部を参照してください。

(認可外の居宅訪問型保育事業の届出様式は、「認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出について」のページからダウンロードできます)

認可外保育施設指導監督基準関係

その他

 

※開設をお考えの方は、下記お問い合わせまでご連絡ください。

※施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について本市の指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

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お問い合わせ

こども若者局運営支援課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8977

ファクス:022-261-4427