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更新日:2018年4月1日
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心身に障害のある児童を監護している父又は母や、父母に代わってその児童を養育する方に手当を支給します。
手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。
心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童(障害の程度は下記1級、2級を参照してください)を養育している父又は母、あるいは父母に代わってその児童を監護している方
障害の程度(障害の程度により、1級または2級に認定されます)
※ただし、以下のような場合は手当を受けることができません。
手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給となります。
所得制限限度額 |
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扶養親族等の数 |
手当を請求する人(本人) |
扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者 |
0人 |
459万6千円 |
628万7千円 |
1人 |
497万6千円 |
653万6千円 |
2人 |
535万6千円 |
674万9千円 |
3人 |
573万6千円 |
696万2千円 |
4人目以上加算額 |
1人につき38万円 |
1人につき21万3千円 |
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)それぞれの所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
(1)本人の場合
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
手当を申請する際には、申請する方がお住まいの区の区役所家庭健康課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。申請に必要な書類等は次のとおりです。
(1)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
(2)医師の診断書
児童の障害について所定用紙による医師の診断書(1ヶ月以内に発行のもの)が必要です。
診断書の所定用紙は区役所・総合支所の窓口から受け取るか、仙台市のホームページからダウンロードしたものがご利用いただけます。
ただし、次に該当する場合は診断書を省略できる場合がありますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。(内部障害は診断書を省略できません。)
※平成28年1月1日より、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
※添付書類は申請する方の状況により異なりますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。
(1)各種申立書
(2)住民票
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三 |
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1級 |
2級 |
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視力障害 |
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
1 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
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聴力障害 |
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
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平衡機能障害 |
|
3 平衡機能に著しい障害を有するもの |
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そしゃく機能障害 |
|
4 そしゃくの機能を欠くもの |
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音声・言語障害 |
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5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
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肢体不自由 |
上肢 |
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
下肢 |
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの |
11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢の足関節以上で欠くもの |
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体幹 |
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は、立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
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その他 |
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害程度認定基準(厚生労働省通知)認定要領(PDF:90KB)
障害程度認定基準(厚生労働省通知)認定基準(PDF:416KB)
平成30年1月頃に、各区役所・総合支所から更新の手続きの案内が送付されます。
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所家庭健康課 |
電話 022-225-7211(代) |
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