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更新日:2023年4月1日

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自立支援医療(育成医療)

身体に障害のある児童、または、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障害を残すと認められる疾患のある児童について、確実な治療効果(障害の除去・軽減)が見込まれる手術等の治療を受ける場合に、必要な医療費の一部を給付する制度です。

制度の詳細については、チラシ(PDF:325KB)をご参照ください。 

 

利用対象

大きく区分すると、以下のような障害のある児童が対象となります。なかには、先天性のものに限る場合や一定の治療に限るものもあります。対象となる障害や治療方法の詳細等は、かかりつけの医療機関へお問い合わせください。

  • ア 視覚障害によるもの
  • イ 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  • ウ 音声、言語、そしゃく機能の障害によるもの
  • エ 肢体不自由によるもの
  • オ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
  • カ 先天性の内臓の機能の障害によるもの
  • キ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

 

申請方法等

事前にお住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)への申請が必要です。
必要書類は次のとおりで、各区役所・宮城総合支所でお渡ししています。

  • 1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  • ※平成28年1月1日より、対象児及び対象児と同じ医療保険に加入する世帯員等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、窓口で申請する際には、「申請者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)」「申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)」をご持参ください。
  • 2.自立支援医療費(育成医療)意見書  ※育成医療指定医療機関の医師が作成
  • 3.医療機関への通知の承諾書
  • 4.申請者の本人確認書類
  • ※運転免許証等顔写真入りのもの1点、ない場合は保険証等本人確認できるもの2点以上
  • 5.対象児童及び同一の医療保険に加入している方全員のマイナンバーを確認できる書類
  • 6.健康保険証(コピー)
  • ※国民健康保険、国保組合に加入の方・・・対象児童を含む加入者全員分
  •  社会保険に加入の方・・・対象児童と被保険者分
  • ※申請書等の様式は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書からダウンロードできます。

以下の書類は該当する方のみ提出してください

  • 市・県民税課税(非課税)証明書または特別徴収税額通知書等

※申請書で市税情報等の調査・閲覧同意欄に同意する場合は不要です。

※申請が1月から6月の場合は前々年分、7月から12月の場合は前年分の課税(非課税)証明書等を提出してください。

  • 生活保護の受給証明書
  • 特定疾病療養受療証
  • 高額療養費が多数該当であることの証明

※申請時点で、過去12か月間に高額療養費が3回以上該当した方

  • 市町村民税が非課税の方で以下の手当等を受けている方はその1年の受給額がわかるもの

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当

 

支給について

1.支給認定について

所得判定等により対象となる場合、「受給者証」および「自己負担上限額管理票」を発行します。
所得判定等により対象とならない場合、「却下通知書」を発行いたします。

なお、申請が一度却下された方でも、次のいずれかの要件を満たす場合は受給対象となりますので、支給認定の申請手続きをしていただくようお願いいたします。

  1. 新たな年度の世帯における所得区分に基づく判定の結果、制度の対象となるとき(判定の基になる市町村民税の情報については、毎年7月以降は新たな年度の情報により認定事務を行います。このため、所得判定で却下となった方でも、新たな年度の世帯における所得区分が制度の対象となる場合、7月1日以降に行う医療について、対象となります。)
  2. 毎月の医療行為を行った結果、「医療保険の多数該当者」になった方
  3. 疾病の内容が「腎臓機能障害」、「小腸機能障害」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」、「心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)」、「肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)」に該当となった方

いずれも申請をもって認定事務を行いますので、早めに申請の手続きをお願いいたします。

2.医療機関での自己負担額の支払いと、所得判定による徴収基準額の決定について

医療機関ではお支払いの際に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を提示してください。
「かかった医療費の1割」と「月の自己負担額の上限まで」の金額のうち、いずれか低い方の金額を、医療機関の窓口でお支払いください。

3.医療機関について

医療機関は指定された指定自立支援医療機関(育成医療)に限ります。指定外の医療機関での治療は対象外となりますのでご注意ください。

 

変更等について

以下の場合は手続きが必要ですので、すみやかに担当窓口へご連絡ください。

  • 再認定(認定期間以降も治療を継続)を受けるとき
    ※再認定の場合は、支給認定期間が終了する前に申請願います。
  • 住所や保険証などが変更になるとき
  • 医療の具体的方針や医療機関が変更となるとき
  • 受給者証や自己負担上限額管理票を紛失したとき
  • 「世帯」の状況または、課税額等に変更があった場合

 

自己負担上限額について

【自己負担上限額表】
世帯における所得区分 月ごとの自己負担上限額
重度かつ継続以外 重度かつ継続
生活保護等受給世帯 0円(負担なし)
市町村民税非課税世帯1(市町村民税が非課税で、収入が80万円以下) 2,500円
市町村民税非課税世帯2(市町村民税が非課税で、収入が80万円を超える) 5,000円
中間的所得1(市町村民税の所得割額が3万3千円未満) 5,000円
中間的所得2(市町村民税の所得割額が3万3千円以上23万5千円未満) 10,000円
一定以上の所得者(市町村民税の所得割額が23万5千円以上) 制度対象外 20,000円

※重度かつ継続の範囲については以下に該当する方になります。

  • 疾病の内容が「腎臓機能障害」、「小腸機能障害」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」、「心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)」、「肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)」の方
  • 過去12か月間に高額療養費が3回以上該当した方

※「重度かつ継続」の方で特定疾病療養受療証をお持ちの方は、「一定以上の所得者」に該当する場合でも、自己負担上限額は1万円になります。

※健康保険適用外(入院中の食事療養費等)の費用については、育成医療の対象外となります。

所得区分の判定については、以下のチャートをご確認ください。

【育成】所得区分の判定方法

 

治療用装具

治療用装具費(コルセットや足底板等)は、装具費用の全額を一旦装具製作者に支払います。保険者に療養費の支給申請を行い、療養費の支給を受けた後、仙台市に育成医療分の支給申請を行ってください。

手続き方法

1.保健者への手続き

保険者へ療養費の支給申請をします。以下の書類を添付して申請します。なお、育成医療の申請にも必要ですので、コピーを取っておいてください。

  • 医師の診断書(治療のために装具が必要であるという内容のもの)
  • 装具費の領収書(業者へ支払時に受け取ったもの)

手続きから1~2か月後に、保険者から「支給決定通知書」または「支給額証明書」が送付されます。「支給決定通知書」または「支給額証明書」が送付されてきましたら、「2.育成医療の手続き」となります。

2.育成医療の手続き

担当窓口へ育成医療の支給申請をします。以下の書類をご用意ください。

  1. 医師の診断書(コピー可)
  2. 装具費の領収書(コピー可)
  3. 「支給決定通知書」または「支給額証明書」(原本)
  4. 自己負担上限額管理票
  5. 治療用装具費支給申請書
  6. 治療用装具費等請求内訳書
  7. 請求書(振込口座が分かるものもお持ちください。)

※5~7は担当窓口で配布しております。
※装具の作成(診断日)が受給者証の有効期間内であるもののみ、支給の対象となります。
※保険者から支給された療養費や、本制度で支給された治療用装具費用は医療費控除および他の医療助成の対象とはなりません。

 

問い合わせ先

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

     (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

 

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

区役所・総合支所 担当窓口一覧

担当窓口 住所 連絡先(代表)

青葉区役所     保育給付課

〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111
宮城野区役所    保育給付課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111
若林区役所     保育給付課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111
太白区役所     保育給付課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111
泉区役所      保育給付課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111

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お問い合わせ

青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-5571

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-0571

宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2411

若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1148

太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-247-1415

泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-373-7415

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8202 ファクス:022-214-8610
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課へお願いいたします。