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更新日:2023年5月15日

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平成20年4月1日から定期報告制度が変わりました

近年、エレベーターや遊戯施設の事故が相次いだことを受けて、定期調査・検査の業務基準や日本工業規格の検査標準の建築基準法上の位置付けを明確にするため、建築基準法施行規則の一部を改正し、大臣が定める項目ごとに大臣の定める方法により調査・検査を行い、大臣の定める基準により是正の必要性等を判断することとされました。

この結果、特殊建築物等で竣工等から10年を経てから最初の定期報告に係る調査の際に外壁の全面打診等の調査が原則として義務付けられるなど、定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準が法令上明確になったところです。

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