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更新日:2023年2月8日

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対象者(被保険者)はどんな人

 被保険者となる方

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方

※生活保護を受給している方は後期高齢者医療制度の対象になりません。

対象となる日

  1. 75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象となります。届出は不要です。
  2. 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方は、申請により広域連合の認定を受けた日から対象となります。詳しくは下記をご覧ください。

障害認定による加入について

障害認定の要件

  • 身体障害者手帳1~3級、4級の一部(※)
  • 療育手帳の障害の程度A
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級1・2級
  • 障害年金受給者(年金証書1・2級)

※身体障害者手帳4級の一部とは、「音声または言語機能の著しい障害」、「下肢障害1号・3号・4号」です。

届出に必要なもの

障害認定の撤回

 障害認定により後期高齢者医療制度に加入した方は、申請することにより後期高齢者医療制度を脱退し、他の医療保険に加入することができます。
また、障害の程度が障害認定の要件に該当しなくなった場合や、障害者手帳等の有効期限に到達し手帳の更新をしなかった場合も、後期高齢者医療制度を脱退することととなりますので、国民健康保険等の他の医療保険に加入する必要があります。
障害認定の撤回を希望する場合や障害認定の要件に該当しなくなった場合の手続きについては、こんな時こんな手続きををご確認ください。

 

生活保護について

 生活保護の受給を開始する場合は、後期高齢者医療制度の適用除外となりますので、脱退の手続きが必要になります。
また、生活保護の受給を停止・廃止する場合は、後期高齢者医療制度加入の手続きが必要になります。

申請に必要なもの

お手続き・お問い合わせ先

 申請のお手続き・お問い合わせは、お住まいの区の区役所または総合支所の後期高齢者医療制度担当課までお願いいたします。

 区役所・総合支所の後期高齢者医療制度担当課

 (制度に関する問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195