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更新日:2023年2月8日

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国保の加入と保険証

目次

  1. 国民健康保険に加入する方
  2. 保険証について
  3. 高齢受給者証の交付(70歳になったとき)
  4. 転出後も仙台市の国民健康保険に加入いただく方
  5. 退職後の医療保険(任意継続など)
  6. 職場の健康保険の被扶養者について

1 国民健康保険に加入する方

仙台市内に住んでいる方は、職場などの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、すべて国民健康保険に加入することになっています。

国民健康保険の加入は、世帯単位で

国民健康保険の加入は世帯ごととなり、世帯主が手続きを行います。世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、手続きや保険料納付の義務は世帯主にあります。

加入・脱退の手続きを忘れずに

国民健康保険に加入するとき、脱退するときは14日以内に届出が必要です。
お手続きについては、こんな時こんな手続きを参照してください。

家族に国保組合の加入者がいる場合

同じ世帯で国民健康保険組合に加入している方がいる場合は、原則として仙台市の国民健康保険ではなく、国民健康保険組合に加入することになります。

外国籍の方

在留期間が3か月を超え、住民票に記載されている外国籍の方で、職場の健康保険に加入していない方は、国民健康保険に加入することになります。ただし、在留資格が「特定活動」で次の活動内容に該当する場合は、国民健康保険に加入することはできません。

  1. 活動内容が医療目的の方や、その方の世話をする方
  2. 活動内容が観光、保養その他これらに類似する活動の方や、その配偶者で、滞在期間が一年を超えない方

※在留資格の更新によりこれらの活動内容となった場合は、国保を脱退する届け出が必要です。

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2 保険証について

国民健康保険の保険証は、正しくは「国民健康保険被保険者証」といいます。国民健康保険に加入したときに一人につき一枚交付されます。保険証は加入者であることを証明するとともに、病院などで受診する際に必要ですので、取扱いに気を付け大切に保管しましょう。

保険証取扱いの注意

  1. 保険証を交付されたときは、記載内容に誤りがないか必ず確認してください。
  2. 病院などで受診するときは、窓口に必ず提示してください。継続して通院している場合でも、月が変わった時は必ず提示しましょう。
  3. 記載内容(氏名、住所、世帯主など)に変更があったときは、必ず届出をしてください。
  4. 保険証は他人に貸したり、他人から借りたりすることはできません。悪質な行為として罰せられることがあります。
  5. 紛失したり汚損したときは、再交付を受けてください。

保険証の有効期限について

仙台市が交付する国民健康保険被保険者証の有効期限は毎年9月30日までとなっています(短期被保険者証を除く)。
そのため、毎年8月下旬から9月にかけて、新しい保険証を郵送(簡易書留)で送付しています。

旧氏(旧姓)併記について

住民票に旧氏(旧姓)を記載している方については、保険証や高齢受給者証に旧氏(旧姓)を併記することができます。旧氏(旧姓)併記を希望する方の国民健康保険被保険者証、高齢受給者証をお持ちになり、下に記載の区役所・総合支所で申請してください。

性同一性障害の方の保険証表記について

性同一性障害の方に限り、保険証に通称名を併記したり、性別を裏面に記載することができます。手続きには、申出書の提出のほか、書類が必要になる場合があります。

告知要求制限について

国の法改正により、令和2年10月から健康保険事業とこれに関連する事務以外に被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。

制度の詳細については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。

医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(外部サイトへリンク)

保険証に枝番(2桁)が記載されます

国の法改正により、記号・番号の隣に2桁の枝番を記載します。

  • 令和3年4月以降に新たに加入される方に交付する保険証は、枝番が記載されています。
  • 令和3年8月より前に加入されている方は、保険証更新に伴い9月中にお送りする分から枝番が記載されます。

 

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3 高齢受給者証の交付(70歳になったとき)

70歳以上75歳未満の方には、保険証とは別に一部負担金の割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付しますので、病院などで受診するときは、保険証とあわせて窓口に提示してください。なお、高齢受給者証は誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の下旬に送付します(交付申請は不要です)。

(例1)11月15日で70歳になる場合

11月下旬に交付します。12月1日から使用できます。

(例2)11月1日で70歳になる場合

10月下旬に交付します。11月1日から使用できます。

一部負担金の割合

一部負担金の割合については、医療を受けるとき(一部負担金の割合など)を参照してください。

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4 転出後も仙台市の国民健康保険に加入いただく方

仙台市の国民健康保険に加入している方で、下記により市外に転出する場合は、引き続き仙台市の国民健康保険に加入することになります。お住まいの区の区役所または総合支所の保険年金担当課でのお手続きが必要です。

修学中の加入者の特例

修学のため親元をはなれて他の市区町村に住むことになる学生の方については、引き続き仙台市の国民健康保険に加入することになります。

介護保険施設などに入所または入院したとき(住所地特例)

介護保険施設などに入所または入院された方については、引き続き仙台市の国民健康保険に加入することになります。

  1. 病院または診療所へ入院した場合
  2. 児童福祉施設へ入所措置が行われた場合
  3. 障害者支援施設等へ入所した場合
  4. のぞみの園の設置する施設へ入所した場合
  5. 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへ入所した場合
  6. 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専門賃貸住宅)へ入居または介護保険施設へ入所した場合。ただし、介護専用型特定施設のうち地域密着型特定施設を除きます。
  7. 障害者自立支援法に規定する共同生活介助及び共同生活援助を行う住居(グループホーム)へ入所した場合

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5 退職後の医療保険

職場の健康保険に加入していた方が、退職によりその資格がなくなる場合、国民健康保険に加入する以外に、今までの健康保険に継続して加入する制度や、ご家族の健康保険の被扶養者になる方法があります。

任意継続制度

職場の健康保険や共済組合の加入者本人として2か月以上(共済組合は1年以上)加入していた方は、退職後の2年間は、今までの健康保険や共済組合に継続して加入することができます。

主な保険者の任意継続制度の一覧表

主な健康保険

全国健康保険協会

各種共済組合

加入できる人は

資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者(加入者本人)の資格があった人

退職の日の前日まで引き続き1年以上加入者本人(組合員)であった人

継続できる期間は

2年間

2年間

保険給付は

加入者本人、被扶養者とも在職中と同じです。ただし、傷病手当金や休業手当金などについては、各保険者にお問い合わせください。

加入者本人、被扶養者とも在職中と同じです。ただし、傷病手当金や休業手当金などについては、各保険者にお問い合わせください。

保険料は

在職中の標準報酬月額に応じて算出されます

在職中の標準報酬月額に応じて算出されます

申請期限は

退職後20日以内

退職後20日以内

申請の手続きは

全国健康保険協会

それぞれの共済組合事務局

よくあるお問い合わせ「任意継続にするのと国保に加入するのとでは、どちらがお得ですか?」

任意継続の保険料は、在職中と異なり事業主による負担がなくなることから、退職時の保険料の倍額程度になります。国民健康保険料は、前年の所得(1月から3月までの国民健康保険料については、前々年の所得)で算定しますので、退職後最初の年は、国民健康保険料の方が高くなることが多いようです。

ただし、倒産・解雇や雇止めなどにより離職した方の国民健康保険料については、軽減する制度があります。この軽減制度に該当する場合は、国民健康保険料が任意継続の保険料よりも低くなる場合が多いようです。この軽減措置について詳しくは、非自発的失業者の軽減を参照してください。

国民健康保険料については、1月1日時点で仙台市にお住まいの方(1月から3月までの国民健康保険料については、前年の1月1日時点で仙台市にお住まいの方)で所得の申告をされている方は、身分を証明する書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)があれば、区役所や総合支所の担当課で保険料をご確認いただけます。1月2日以降に転入された方は、源泉徴収票や市県民税の通知書など、前年の所得(1月から3月までの国民健康保険料については、前々年の所得)が確認できるものをお持ちください。

任意継続の保険料については、在職中に加入していた健康保険・共済組合などにお問い合わせください。

なお、任意継続は、退職してから一定期間を過ぎると加入できませんので、あらかじめご検討ください。

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6 職場の健康保険の被扶養者について

ご家族の職場の健康保険・共済組合などの被扶養者となる要件は、次のとおりです。

  1. 60歳未満の方は年間の収入が130万円未満(月額108,333円以下、日額3,611円以下)である。ただし、60歳以上の方及び障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は、年間総収入が180万円未満であること。
  2. 職場の健康保険の加入者本人の3親等以内の親族であること。ただし、父母、配偶者、子供、孫、兄弟姉妹の場合は別居していても認定可能ですが、それ以外の親族は、同居している時のみ認定可能となります。

被扶養者が増えても、職場の健康保険の加入者本人の保険料負担が増えることはありません。現在、国民健康保険に加入されている方で、ご自分のまたはご家族の方で条件に該当する方がいる場合は、被扶養者になるお手続きについて検討をいただきますようお願いいたします。
なお、定期的な収入(失業給付を受給するなど)があり、その額が上記の条件から外れる場合は被扶養者から外れますので、国民健康保険に加入するようになります。

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お問い合わせ、申請・届出先

お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先を参照してください。

区役所、総合支所の国民健康保険担当課

お問い合わせ

青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371

青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233

宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240

若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488

太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918

健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195