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更新日:2021年11月5日

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認可外保育施設

認可外保育施設とは、乳幼児の保育を行うこと目的とする施設であって市長が認可している認可保育所及び認可事業を運営する保育施設以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。施設からの届出をもとに下記に「認可外保育施設一覧」を作成しています。

認可外保育施設一覧

仙台市内の認可外保育施設はこちらからご覧いただけます。(一般の方が利用可能な施設のみ)

「子ども・子育て支援公表システム(ここdeサーチ)」

全国共通の教育・保育施設検索システムで、知りたい地域の保育施設や幼稚園などの情報を、お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できます。

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ここdeサーチバナー(外部サイトへリンク)

認可外保育施設の利用について

認可外保育施設を利用する際は、建物の外観や保育料が安いなど見た目だけで判断せず、施設を見学しご自身で保育内容を確認してください。
なお、届出対象施設の設置者には以下に示す「サービス内容の掲示」等が義務付けられていますので、これらのことが守られているかも施設を選択する上での参考にしてください。
また、「よい保育施設の選び方 十か条」(厚生労働省のホームページ)も施設選択の参考になりますのでご覧下さい。

「よい保育施設の選び方十か条」(厚生労働省作成)(外部サイトへリンク)

サービス内容の掲示

設置者には、利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容を掲示することが義務づけられています。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造(注:法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設以外の施設に限る。)
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間(注:法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、保育提供可能時間)
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:法第6条の3第9項に規定する業務(家庭的保育事業)を目的とする施設、同条第12項に規定する業務(事業所内保育事業)を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことが場合には、その命令の内容を含む。)

利用者に対する契約内容等の説明等

設置者は、利用予定者から申込があった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならないこととなっています。
また、利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが義務づけられています。

書面交付事項

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

ベビーシッターなどを利用する保護者の皆様へ―子どもの健全な育ちと安全・安心な利用のために―

ベビーシッターなど、乳幼児宅を訪問する保育事業や子育て支援などは、子育て世帯の需要にきめ細かく対応する社会的意義のある事業です。

ただし、利用する際には、原則、皆様のご自宅で、子どもと1対1で保育を提供する特性を踏まえた事前の確認や配慮が重要です。

単に預ける・預かるということではなく、保育者と子どもの成長について随時話をし、確認しましょう。

概ね1歳未満の乳児は心身の様々な機能が未熟、未分化で、疾病への抵抗力が弱いこと、3歳未満の子どもは感染症にかかりやすい時期であること、3歳以上の子どもは、個の成長とともに、集団的な遊びや協同的な活動の充実が必要なことなど、子どもの最善の利益を考慮し、年齢や発達過程に応じた保育が求められることを皆様と保育者が共に理解することも不可欠です。

さらに、ICTを活用したマッチングサイトを通じての利用に当たっては、事前の情報収集や面談で、保育者の資格や研修受講状況等の情報を正確に確認するとともに、事前の確認だけでなく、保育者とお子さんのやりとりやお子さんの様子を継続的に確認することが特に重要です。

ベビーシッターなどを利用される場合には、以下の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点(PDF:785KB)

認可外保育施設の利用申し込み

直接各施設に申し込んでください。

幼児教育・保育の無償化について

3歳以上児で保護者が就労等により保育の必要性がある場合、または、0~2歳児で住民税非課税世帯で保育の必要性がある場合、認可外保育施設の利用料が無償化の対象となります。

無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けていることが必要です。

施設等利用給付認定の申請手続き等については、こちらをご覧ください。

認可外保育施設の開設

認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき仙台市長に届け出することが義務付けられています。(児童福祉法第59条の2)

認可外保育施設の開設をお考えの方はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

こども若者局運営支援課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8977

ファクス:022-261-4427