平成25年6月15日からコンピュータ化された戸籍事務の取扱いが始まりました。
仙台市では、これまで戸籍を手書きやタイプライターで和紙に記載し管理してきましたが、戸籍事務の迅速性、正確性の確保と窓口における市民サービスの向上を図るため、現在の戸籍を平成25年6月15日からコンピュータで管理することといたしました。
平成26年1月20日から「除籍謄・抄本」及び「改製原戸籍謄・抄本」についてもコンピュータでの事務取扱いを始めました。
平成26年1月20日から、本籍のある区の区役所・総合支所でしか取得できなかった「除籍謄・抄本」「改製原戸籍謄・抄本」についても、コンピュータで管理を始めたことにより、本籍のある区以外の区役所・総合支所・証明発行センタ―・駅前サービスセンターでも取得できるようになりました。
戸籍事務のコンピュータ化により変わること
- 戸籍証明書の名称(戸籍謄本から戸籍全部事項証明書へ)や、様式(B4判及びB5判の縦書きからA4判の横書きへ)が変わりました。詳しくはページ下部の「戸籍証明書のイメージ」の添付ファイルをごらんください。
(証明交付手数料に変更はありません)
- 偽造防止のため証明書の用紙が「改ざん防止用紙」に変わります。また、証明印はこれまで朱色の公印を使っていましたが、コンピュータ化後は黒色の電子公印を使用します。
- 氏名に使われている文字は、「常用漢字」「人名用漢字」などの正字で記載されます。
※変更の対象となる方には、平成25年4月中旬に郵送でお知らせしています。
- 本籍の地番の表示に「の」が記載されている戸籍は、「の」の記載がなくなります。
(例)青葉区国分町三丁目7番地の1→青葉区国分町三丁目7番地1
- コンピュータ化前の戸籍は「平成改製原戸籍」として管理します。新しい戸籍にはコンピュータ化される前の戸籍に記載されていた事項が一部または全部省略されている場合があります。コンピュータ化前に婚姻や死亡により、すでに戸籍から除かれている人はコンピュータ化後の戸籍には記載されません。必要な場合は「平成改製原戸籍」を請求くださいますようお願いします。
- コンピュータ化後の戸籍の附票には平成25年6月15日時点での最終住所が記載されており、それ以前の住所は記載されておりません。これまでの戸籍の附票は「平成改製原戸籍の附票」として管理しておりますので、旧住所が記載されている証明書が必要な場合は「平成改製原戸籍の附票」をご請求ください。
戸籍証明書のイメージ